奄美市が年間に使う予算は約¥555億円同じ程度の自治体の倍近い金を使う平田隆義市長の頭大丈夫ですか

森林異変 日本の林業に未来はあるか 著者   田中 淳夫定価   発売日  2011年4月16日森の時間、人の時間 〜長く読まれるか、今を切り取るか〜木を育て、それを収穫できるようになるまで、非常に長い年月がかかる。下手すると100年以上、人の寿命からすると、3代にまたがることもあるほどだ。だから林業は、樹木の時間で考えなくてはならないとされる。それが林業の軛であり、弱点ではあるが、偉大な点でもある。


 太田市役所
 日吉町森林組合の挑戦  髭のノラ、ノルウェーを変えた、男女平等社会はこうしてできた、三井マリ子 田雲どろどろ 
 07,6,2,minami
 
 
 
 07,4,10,
 
 
 
       
       

崎原田雲山林破壊 

奄美データ

氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例 


補助金と政権党

目次

1章 なぜ補助金が問題か

2章 土地改良事業の集票効果

3章 官僚と参院選挙

4章 都市票対策で生まれた無担保融資

5章 公共事業が支える自民票

6章 補助金の全容

7章 補助金の肥大化の足どり

8章 農村を覆う補助金の網

9章 政治価格の波紋

10章 成績悪い農業補助事業

11章 農林大臣の選挙区

12章 陳情の論理

13章 老練政治家の「調整」力

14章 自治を奪う補助金

15章 地方の叛乱

16章 政・官・財の提携と補助金

17章 政府による補助金の「整理」

18章 土光行革と補助金

19章 民主政治を息づかせるために

8:27 2010/08/26


8頁、補助金は、ときの政権にとって、使いやすい統治の手段である。法律や通達による統治のように、強権がぎらつくことがない。操り人形を動かすように、政府は後ろのほうにいて補助金のひもを締めたりゆるめたりしながら、愛とを思う方向に誘導していく。

使いやすいため、乱用されることもある。筆者は政府担当の記者だったころ、そうした事例を何回となく身近に見聞した。モスクワ五輪ボイコットも、補助金による操作の一例だった。

ソ連のアフガニスタン侵攻に対して、カーター米大統領がモスクワ五輪ボイコットを呼びかけたのは1980年の年頭である。侵攻を非とする西側世界にあっても、オリンピックを制裁の手段に使うのが妥当かどうか、世論を二分した。特に、カーターの音頭取りには、同年秋の大統領選挙への思惑がちらついた。そんな中で、日本政府はいち早くカーター声明への支持を表明する。

といっても、オリンピックに選手団を送るかどうかの決定権が政府にあるわけではない。決めるのはスポーツ団体の代表で構成する独立の日本オリンピック委員会(JOC)である。政府他対米協力の実を上げるためには、JOCを「不参加」の方向に誘導していかねばならない。


9頁、モスクワ五輪に向けて周到な準備をしてきたJOCは「参加」論一色である。426日、総会で次の申し合わせをする。

1、JOCは創立の当初よりオリンピック運動に協力し、大会に参加してきた。

1、我々は国際紛争によってオリンピック運動が阻害されることがあってはならないと信ずる。

1、モスクワ大会は世界の若人が参集して、友好と平和のうちに開催されることを期待し、JOCは参加することを原則とする。

明確な意思表示である。この総会では「政府が我々にボイコットしろというのは、スポーツに対する不当な介入だ。申し合わせの中に、政府に反省を求める一項を加えよう」政府は焦る。

大來佐外相、谷垣文相、がJOCの幹部に国際情勢を説き協力を求めるが、JOCの「スポーツと政治は別」の姿勢は変わらない。そのJOCが大平首相の訪米の直前、一転、不参加に向かう。

窮地に立った政府が最後の手段として使ったのが補助金である。スポーツ団体に出している政府補助金を引き揚げるという脅しだった。

平成22826

土地改良事業のしゅうひょう効果


22頁、平成22826日 木曜日

農林水産省の補助金の中で、最も金額が大きいのは土地改良事業である。いずれは全国の水田を一枚30アール(3反)又は1ヘクタール(1町歩)の方向に区切り直していくという壮大な計画だ。

そうすれば大型農機が使えるようになり、田植えから稻刈まで水稲に要する反当たり労働時間は120時間からいっきに40時間に短縮される計算だという。同時に、用水、排水施設


自民党―長期支配の構造 (シリーズ 日本の政治) [単行本]

石川 真澄 (), 広瀬 道貞 ()

自民党―政権党の38 (中公文庫) 北岡 伸一

5つ星のうち 4.8 (5)

980

戦後政治史 (岩波新書) 石川 真澄

真空国会―福田「漂流政権」の深層 読売新聞政治部


2009年、なぜ政権交代だったのか―読売・早稲田の共同調査で読みとく日本政治の転換 田中 愛治

1,995

官邸崩壊 安倍政権迷走の一年 上杉 隆


内容(「BOOK」データベースより)なぜ自民党は長期政権を維持できるのか。ベテラン記者ならではの綿密な取材と現場感覚、そしてクールなデータ分析にもとづき、新たな通説をめざして大胆な仮説を提示する。最新の情報を盛り込んだ自民党論の決定版。


単行本: 283ページ

出版社: 岩波書店 (1989/03) 発売日: 1989/03

レビュー対象商品: 自民党―長期支配の構造 (シリーズ 日本の政治) (単行本)


1933-34年生まれの朝日新聞社のベテラン政治記者2人が、1989年に刊行した300頁弱の本。自民党の強さの原因について、主として、社会党との関係、非都市部と都市部の支持の問題、後援会との関係、企業との関係、派閥政治の問題の観点から論じている。本書の興味深い点を列挙すると、第一に社会党が、終戦直後の躍進の記憶によりその変化を拒否すると同時に、自民党の長期支配を補完する役割を果たしたことにより、自らの政権掌握の可能性を摘み取ってしまったこと。第二に、もともと(特に農村で)強力だった自民党が、1980年代以降、どの層からも一定の支持を受けるようになっていったこと。第三に、自民党組織の中核として「非政治的な」後援会(人の輪+外延部)が挙げられ、それが政治の矮小化と党の腐敗の温床の一つとなっていること。第四に、経団連の業界統合力の低下による小型三角形の競合・共生の傾向と、政治資金調達経路の変化(党・派閥・議員レベル)。第五に、1980年代に自民党が中小派閥の時代から大派閥の時代(派閥統合力の低下への反動としての?派閥間協調)に移行したこと。第六に、日本の市民的自由の限界、若年層における政治的意味空間の喪失、補助金削減や規制緩和の形骸化、政治資金規制と比例代表制への改革の必要性といった指摘。第七に、具体的な証言やデータが挙げられていること、等が挙げられる。当然のことながら、1990年代以降の自民党分裂と社会党の凋落、民主党の成立、小選挙区制の導入、グローバル化の進展等による自民党の支持基盤の崩壊傾向等については触れられていないが、本書の分析は現在を考える上でも充分な有効性を持つ。日本における表面上は近代的だが実際には非近代的な政治、それゆえの国政の混乱が、多くをこの自民党の体質に負っていることが、本書からは良く分かる。


 政党.政治結社.日本

17:23 2010/08/25


広瀬道貞

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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広瀬道貞(ひろせ みちさだ、19341112 - )は、大分県出身のテレビ朝日顧問、日本民間放送連盟(民放連)会長。大分県立日田高等学校、慶應義塾大学法学部卒。1999年以降には同社の社長、会長を歴任し、2006年からは民放連の会長に就任。祖先に江戸時代の高名な儒学者広瀬淡窓がおり、父は広瀬正雄、兄弟は富士紡績元社長の広瀬貞雄(兄)、大分県知事の広瀬勝貞(弟)、興銀証券常務の広瀬興貞(弟)らがいる。

3 著書


1934年 大分県に生まれる

1958年 慶應義塾大学法学部卒

1958年 朝日新聞社入社、政治部記者

1969年 那覇支局長

1981年 論説委員

1997年 専務

1998年 テレビ朝日副社長

1999年 テレビ朝日社長

2005年 テレビ朝日会長兼全社変革推進運動顧問

2006年 日本民間放送連盟会長に就任

 その他役職 [編集]

財団法人放送セキュリティセンター評議員

社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会理事

社団法人全日本シーエム放送連盟相談役

財団法人放送番組国際交流センター評議員

財団法人海外通信・放送コンサルティング協力理事

財団法人民間放送教育協会理事長

財団法人電通育英会評議員

財団法人2007年ユニバーサル技能五輪国際大会日本組織委員会理事

財団法人放送文化基金評議員

財団法人文字・活字文化推進機構理事

財団法人フォーリン・プレスセンター評議員

富士山を世界遺産にする国民会議理事

財団法人2005年日本国際博覧会協会評議員

財団法人森林文化協会評議員

社団法人麻布法人会副会長

 映画 [編集]

千年の恋 ひかる源氏物語(2001年)製作

ホタル(2001年)

男たちの大和/YAMATO2005年)製作総指揮

 著書 [編集]

補助金と政権党(19813月 朝日新聞社 ISBN 4022607920)

新聞記者という仕事(19876月 ぺりかん社 ISBN 4831501859

自民党―長期支配の構造(19893月 岩波書店 ISBN 4000034634 - 共著

政治とカネ(198910月 岩波書店 ISBN 4004300908

 関連項目 [編集]

広瀬氏

日本民間放送連盟


17:20 2010/08/25


奄美データ


氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例  最終更新日 [2005年12月13日]平成17年10月1日条例第108号


長岡市は、人口約28万3千人(平成17年

シテイマネジャー西村質問、名瀬市開発公社


大東市、人口129,011人、大東市議会、法定数は34人だが、条例数17人、市民、市会議員一人に対して市民は7,588人。

奄美市、人口4,9000人として、奄美市議会は法定数は26人だが特例で43人は奄美市議会議員一人にたいして、奄美市民1,140人で支えている。

平成19619日 火曜日


1955年の保守合同による結党以来、自民党は半世紀に渡って、この国の政治を牛耳ってきた。それが、日本の政治の現実である。55年体制の片割れであった社会党・社民党の崩壊により、たしかに55年体制自体は終わりを告げたが、どっこい自民党の方は健在である。そう、自民党体制はずっと続いている。そして、この国の政治の実態を知れば知るほど、自民党時代に終わりが来ることはないのではないかという気がしてくる。


市町村合併で地域が幸せになるでしょうか?・・・・・・中央にぶらさがったままの自治が継続するだけではないですか       中央集権をやめ、地方主権を確立しなければ、地方が真に豊かになることはできません    ビジョンなき合併は、中央依存を強め、自治体の無駄遣いを助長するだけです


地方自治 おたまじやく 政治


片山善博氏鳥取県知事執筆者詳細第8回「自治体の破綻法制を考えるポイント.「職員互助会公費山分け」 に思う


2006年度 月例レポート   国家観20068地方財政のあり方とは夕張市問題から考える‐高松智之/松下政経塾第25期生

2006617日、北海道夕張市が財政再建団体の指定を国に申請するという衝撃的なニュースが報道された。 国の三位一体改革によって地方交付税が削減される中、今後同様の事例が起こることも否定はできないものと思える。夕張市の事例を取り上げながら、今、地方財政の疲弊に対し、いかなる取り組みが必要であるのかを考えた。


1.はじめに 2006617日、北海道夕張市が財政再建団体の指定を国に申請するという衝撃的なニュースが報道された。財政再建団体の指定については、1992年の福岡県の旧赤池町(現福智町)以来のこととなるため、全国的にも大きく報道されることとなった。正式には620日午前の市議会にて、後藤健二市長より自力での財政再建は困難と判断し、地方財政再建促進特別措置法(再建法)の準用による再建に取り組む決意をした旨が表明され、同日午後には北海道に報告された。これによって事実上、国の厳しい管理下に置かれ、公共料金の引き上げや人件費削減を進めるべく市政運営を行うことになったのである。

財政再建団体への移行は再建法に基づいて、決算の赤字比率が規定の数値を超えた場合が対象となる。都道府県の場合は
5%以上、市町村であれば20%以上がその対象とされている。 当初の報道では、夕張市の負債は本年3月末までで約292億円、地方債や第三セクターへの債務などを加えた実質負債総額は500億円を超える見通しとされていたが、後日、北海道による財務調査が行われた結果、負債総額は約632億円に上ることが明らかになった。この負債総額は市の標準的な財政規模の約14倍にあたるという、極めて巨額なものである。

現在北海道にて個別実践活動を行い、地域の疲弊を目の当たりにしている私にとっては、このニュースは放置しておけるものではなかった。国の三位一体改革によって地方交付税が削減される中、他の自治体においても財政運営は厳しいものとなっている。今後は夕張市と同様の事例が起こることも否定はできないものと思える。そのように考え、夕張市の事例を取り上げながら、今、地方財政の疲弊に対し、いかなる取り組みが必要であるのかを考えた。

2.夕張市の事例 夕張市が財政再建団体に転落するというニュースが報道された1ヶ月後、717日に夕張市を訪れる機会があった。時間の都合上、詳細な取材をすることはかなわなかったものの、観光シーズンにも関わらず人の姿を見かけない、まさにひなびたという表現がぴったりとくる街の様子からは現在の夕張市が置かれた苦しい状況が伝わってくるものであったように思う。 では夕張市には何が起こっていたのか。ここで簡単に整理をしてみたい。
まずは夕張市の概要である。夕張市は札幌から車で
1時間30分程度、かつて、炭鉱の町として発展を遂げた。1970年の人口は11万人弱、しかし炭鉱閉鎖後は人口流出が進み、2005年には13000人まで人口が減少した。炭鉱閉鎖後はメロンの栽培、そして観光事業が街の主要産業となっていった。しかしこの観光事業が仇となったことは否定できない。国の補助金を活用して観光振興策を進めたものの、軌道に乗せることができず、そのツケが財政赤字となっていった。
その財政赤字がここまでに膨らんでしまった理由は
2点である。1点目は一時借入金を利用した財務処理である。金融機関からの融資である一時借入金を財源とし、一般会計から各種事業会計に貸し付けを行う。一般会計の欠損には翌年度の事業会計から返還、また貸し付けを行うという、まさに自転車操業を繰り返し、表面上は財政黒字を保っていたのである。夕張市の場合、12の金融機関から292億円にもわたる借り入れを行ってきた。2点目は現在ヤミ起債と呼ばれ問題になっている手法である。
夕張市は地方債の発行額が起債制限いっぱいとなったことから、国と道が出資している「北海道産炭地域振興センター」が管理する基金を原資に資金を借り入れた。この手続きには地方財政法上は知事の許可を義務付けているため、ヤミ起債と呼ばれることとなったのである。これら
2点の理由はどちらも不適切な会計操作であり、粉飾まがいといってもいいほどの事態が夕張市の財政事情にはあったのである。

では今回の財政再建団体転落によって夕張市の今後はどうなっていくのであろうか。まずは9月以降の給与は市長給与を50%削減するほか、職員給与も15%カットすることを盛り込んだ給与改正条例案が可決された。議員定数は18から11へ。議員報酬も20%減額となった。そして94日に夕張市より発表された再建計画策定に向けた基本方針では、市税や使用料などの引き上げも提案されることとなった。まさに一般市民にもしわ寄せがくることになるのである。

さてこの一般市民への影響は具体的にはどのようなものが想定されるだろうか。市営住宅の家賃、各種公共料金の引き上げ、市所有施設の使用料引き上げ、市税のアップなどが想定されるが、現時点でははっきりとしていない。直近で財政再建団体の指定を受けた福岡県の旧赤池町(現福智町)の事例では、町営住宅の家賃は段階的に2割引き上げられた。また水道基本料金は1割引き上げられた。町営の野球場、プールといった施設使用量は最大で2倍となったのである。

まさに地方自治体の経営難が、住民に被害を及ぼすこととなることが現実化してきた今、地方財政をいかに管理していくかが問題となる。そこで現在話題に上ってきているのが再生型破綻法制の整備という議論である。

3.破綻法制の意義 地方自治体の監督官庁が総務庁であることはいうまでもないだろう。現在総務省では竹中平蔵総務大臣のもと、地方分権21世紀ビジョン懇談会を設けている。その目的は三位一体の改革後、将来の地方分権の具体的な姿をビッグピクチャーとして描き、それを実現する抜本的な改革案を議論するためである。そこでの検討項目として、地方の責任の明確化に向けた改革(破綻・再建法制の検討等)が挙げられ、この7月にまとめられた報告書では今秋より再生型破綻法の制度設計を始めるということである。

ここで明確にしておきたいのは自治体の破綻というものがありえるのか、という問題である。理論上は当然デフォルト(債務不履行)となることはありえる。しかしながら自治体のバック(いわゆる後ろ盾)には国が存在しており、そこには暗黙の政府保証があるといえる。法律的には明確な保証はないが、制度設計上、実質的に国が地方自治体の債務を担保する仕組みがあり、総務省もそれを否定していない。まさに護送船団方式であり、最後は国がなんとかしてくれるという、経営という観点から見た場合には、あるまじき事態がそこにはあるのである。

やはり経営に失敗すれば破綻という事態が起きうることを制度として準備することで、自治体経営に危機感が生まれ、地方財政の規律も守られることとなろう。

再生型破綻法制の意義は、決して自治体を破綻させて消滅に追い込むことでないことはいうまでもないだろう。あくまでも再生型なのである。そのポイントは現状の地方財政制度における早期是正措置の機能不備による夕張市のような事例をいかにして立ち直らせるのかである。巨額の債務を抱えたまま手の打ちようが無くなっている自治体を放置することが、その地域の疲弊を招くことは自明の理である。今必要なことは、かつて銀行の不良債権処理を進めたことで日本経済の立て直しを図ったように、自治体の既存債務の明示と処理責任の明確化である。

そのためには自治体債務の把握をするための指標づくり、数値目標といったものの設定が必須となる。また情報開示、監査ルールの徹底も求められる。もっと大きくいうなれば公会計制度の改革である。伝統的な公会計制度は現金主義会計であり、現金の出入りのみを記載する仕組みである。これでは借入金による現金収入は単純に収入の増加として見られてしまう、要するに借金をすればするほど財政状況が豊かに見えるというおかしな仕組みなのである。ここはバランスシートの作成を自治体に義務付けていくことも考える必要がある。

そして今後は将来的な制度として、債務整理の手法を検討していくべきである。過剰な債務を抱えている自治体に対しての不良債務処理を制度として推し進めていく必要もあるだろう。一旦債務をオフバランスすることで、自治体の独自性を生かした新たなる政策展開も可能となり得る。これまでの補助金行政から脱出し、受益と負担の関係が明確になる形での再出発を図ることができるだろう。

自治体の経営責任とはいかなるものなのか、また破綻に至る以前の警告制度としていかなる制度を構築できるのか。今それが再生型破綻法制定に向けて問われているのである。こうして考えると、まさに今、地方政治で求められるのは経営感覚をもった政治であることはいうまでもない。首長、議会、どちらにもこれまで以上の経営感覚が求められるのである。

4.地方財政制度の問題とは 日本の地方債務残高は、欧米諸国の57倍と国際的に見ても高い水準にある。地方行革の不徹底、国への財政依存、人口減少による持続性の劣化、住民・議会によるガバナンスの機能不全、自治体による情報開示の不足などの理由によって、未曾有の財政赤字を招いてきたことは由々しき事態といえるだろう。
こうした事態の打開に向けて現在進められている地方分権の流れはさらに加速していくべきである。国から地方へという動きをいかに進めていくことができるかが今、政治の役目であるともいえるであろう。

その下準備としての 再生型破綻法制定の動きが進み、困難な状況に置かれている自治体への対応が見えてきた今、では地方財政制度は今後どうあるべきなのか、様々な問題を抱える地方財政制度であるが、今回は夕張市の事例から明らかになった点について論じてみたい。

今回夕張市の事例で明らかになった地方財政制度の問題点として、大きく2点挙げられると思う。まず、第一に粉飾まがいの決算を繰り返すことができた制度上の問題である。議会、監査のチェック機能の脆弱さは否定できないであろう。地方財政制度全体において解決しなくてはならない問題である。第二に人口減、過疎化に悩む自治体が増える中、三位一体改革の推進によって財政力の貧弱な市町村はより厳しい状態におかれていることである。

第一の問題点の解消に向けて、地方分権21世紀ビジョン懇談会にて提案されているのは監査委員への天下りの禁止、外部監査の活用、第三者機関の設置である。地方自治体には税金のムダ遣いのチェックを行う役割として監査委員の制度が設けられている。
人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関してすぐれた識見を有する者及び議員のうち議会の同意を得て、市町村長が選任するとされている。しかしこの監査委員制度にて任命される監査委員は前職において公務員である場合がほとんどであり、また高給であるためか、天下りのポストと化している。
これが本当に正しい形であるかは疑問である。天下りの徹底的な禁止とともに、より強固な監査体制の構築が必要である。企業においては、監査法人が監査を行っていると同様に、自治体においても外部監査に監査法人による監査を認めることも検討すべきである。現在のところ監査法人は自然人ではないため、地方自治法
25228において対象外となっている。

また合わせて考えるべきはチェック機能としての議会の活用である。残念ながら地方議会の現状は極めてお粗末である場合が多い。とりわけムラ意識の強い地方においては議会の存在意義すら問われる事態までもがあることは否定できない。地方議員は名誉職であった時代は既に終わった。本来の議会の機能である住民代表者としての行政執行部へのチェック、監視という機能を取り戻す為には、地方政治において議員のレベルアップが求められる。

そして付け加えるならば、公務員制度運用における柔軟度を高めていくことも必要である。現状では小さな町村の場合、予算策定、会計については、一人、二人の、いわゆるその道のプロと呼ばれる人間しか携わっていない場合が多くみられる。あまりにも制度が複雑であるため、他の職員が頭を突っ込むことができないのである。しかし硬直した組織は必ず腐敗を招くことになることを考えれば、会計に携わる人事に関しても常に透明性が高い状態にしておくべきであろう。これに関しても外部からの招聘、委託、審査といったことも検討が求められる。

第二の問題点、財政力の貧弱な市町村への対応であるが、これには徹底した税財源の移譲、水平的財政調整制度の構築が不可欠である。道州制への移行、国庫支出金の廃止といった従来の議論をさらに推し進め、国依存との決別、真の意味での地方の自立を達成する中で、各地方間における水平的財政調整制度を検討するべきだろう。次期首相と目される安倍晋三官房長官も道州制推進を明言しており、今後の展開の加速が期待されるところである。

しかし税源移譲がなされても、人口が減少していけば当該自治体の税収自体も落ち込んでいくことになる。加えて年齢構成が高齢化するため、社会保障関係の行政サービスのコストは増加する一方となる。水平的財政調整制度の先を見据えた議論もこれから始めておく必要性もあろうであろう。

5.おわりに 夕張市の財政再建団体転落の問題から、地方財政のありかたについて考えてきた。今一度、夕張市が財政再建団体に転落した根本的な原因を考えれば、放漫な財政規律、そして人口減少時代の到来を見誤った自治体経営である。
今後はかつての右肩上がりの経済成長を背景とした国による分配型のシステムからの転換が求められることがいうまでもない。そして日本の特徴は人口減少だけではなく、急速な高齢化も伴うことである。社会保障の負担増が想定される中、いかに効率的な政府、社会システムを構築するかが今、問われていることなのである。

その中で、私が現在、個別実践活動に取り組んでいる北海道という地が厳しい状況に置かれることは間違いないとも思える。広大な面積を抱え、高齢化率も高い、結果として公共サービスにかかるコストは高止まりにならざるをえないのである。しかしながら相応の税収が期待できない今後、民間の力をどこまで活用できるか、NPO、ボランティアといった活動が従来の行政サービスをどこまでカバーできるのか、待ったなしの対策が求められている。

かつての国土の均衡ある発展というモデルは既に幻想となった。むしろその負の遺産をいかにこれから整理をしていくのか。各地域が身の丈にあった公共のデザインを描き出し、住民との同意のもとに改革を進めることができるならば、地域主権の新しい自治が発展を遂げるだろう。それができない地域は取り残され、衰退の途をたどることになるのであろう。

松下政経塾に学んだものとして、新しい時代の公共を担うべく、知恵と工夫で国家経営、自治体経営に新たな風を吹き込んでいきたい。

以上。
松下政経塾<参考文献>
PHP研究所編 「国の常識は地方の非常識」 PHP究所 20047月江口克彦 「脱中央集権国家論」 PHP研究所 200210月上村敏之・田中宏樹 「小泉改革とは何だったのか」 日本評論社 20066月恒松制治 「地方自治の論点101」 時事通信社 19983月週刊エコノミスト88日号総務省HP20068月執筆

12/26/2006 8:07:28 AM



元山委員 しかしこの合併協議会は,やはり,それぞれ町村が財政危機に陥って,なんかの形でスリム化しな いといけない事業の裏付けをするのが財政計画でございます。51ページをお願いしたいと思います。 10年後の平成27年度の奄美市財政

51ページをお願いしたいと思います。 10年後の平成27年度の奄美市の財政規模は,378億1,900万円と推定いたしております。 逆に合併しなかった場合で,同じような推計手法での合計額は316億3,100万円と推定が出て おります。これはここに記載してございませんが,財政シミュレーションの中での数字でございます。

その差額は約61億8,800万円というふうになります。なお,先ほど申し上げましたが,5市町 村が総合計画に基づき今後実施予定の事業費の総額は,全体額で765億1,200万円と集計いた しております。これは,この財政計画での投資的経費の10年間の総計817億8,000万円。これを下回っておりますので,下回っております。したがいまして,各市町村が現在計画しているもの については,この10年間の財政計画で十分可能な数字だと事務方では判断しているところでござい ます。

最後に合併に伴う財政支援措置についてでございます。国からの支援として臨時的経費に対する支 援,これが約12億円。これはそれぞれの費目に振り分けてございますので,特段の頭出しはしてありませんが,それと併せまして国からの分からとして,市町村合併補助金4億2,000万円。県か らの支援として,市町村合併特例交付金8億円。これらに合併特例債の上限額185億円を加えます と,財政支援措置の総額は209億2,000万円となる予定でございます。以上でございます。

平田会長  はい。どうもありがとうございます。 これから質疑に入ります。何かご質疑ございませんか。 はい,企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 併せまして住民説明会の資料につきましてまでご説明させていただきたいと思います。 まず,住民説明会用の資料でございます。構成につきましてまず最初に,1ページのほうをお開きいただきたいと思います。1番目のなぜ市町村合併するのですかという,合併の必要性。2点目の, 2ページ目に本地域の特徴や課題,3 将来人口・年齢構成,開けていただいて3ページの4 新市 の将来像,4ページの5 土地利用構想のイメージ,開けていただきまして5ページ,6 まちづくりの中心となる基本施策,6ページの7 新市の財政計画の7ページまではいわゆる市町村建設計画, 今ご説明いたしましたが,市町村建設計画の要約版として作成いたしております。8ページ目以降が これまで本協議会で協議いただきご承認等いただいた部分,協議中の部分は協議中っていうことでの 明示をしてございます。例えば,8ページの一般部門,合併の期日でございます。平成17年11月 7日月曜日っていうことで合併の期日を書いてございますが,後ろのほうでかっこ書きで(現在協議 中)ということで,協議中部分については協議中っていう明示をしたうえで,これまでの協議会の協 議の全容をお示ししてございます。

簡単ではありますが,住民説明会用の資料の説明も併せて説明いたしました。終わりたいと思いま す。

平田会長 - 24 -はい。どうもありがとうございます。 はい。質疑を受けたいと思います。ご質疑ございませんか。よろしゅうございますか。 特段ご質疑もないようでございますので,これをもって質疑を終結いたします。 お諮りします。協議第57号 市町村建設計画(原案)については,原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第57号 市町村建設計画(原案)については原案のとおり 承認されました。 これで予定の議事はすべて終了いたしました。06/12/25 81946

13 奄美大島地区合併協議会 平成1717

奄美大島地区合併協議会- 1 - 13回奄美大島地区合併協議会会議録・ 開催年月日 平成17年1月7日(金) 開催場所 名瀬市 奄美観光ホテル 午後2時00分 午後4時07分 奄美大島地区合併協議会会長及び委員出席者

 
副会長  
 
M
龍太郎  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






千代子  
 
 
   

   

以上36名

奄美大島地区合併協議会委員欠席者      以上 2名

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会議事項 開会 会長あいさつ 会議録署名委員の指名 議事 (1)協議事項 ・協議第31号 町名・字名の取扱い(案)について ・協議第50号 建設関係事業の取扱い(案)について・協議第51号 上・下水道事業の取扱い(その2)(案)について ・協議第52号 一部事務組合等の取扱い(その2)(案)について ・協議第53号 その他事業の取扱い(会計関係)(案)について ・協議第54号 合併の期日(案)について ・協議第55号 地域審議会の取扱い(案)について ・協議第56号 公共的団体等の取扱い(その2)(案)について ・協議第57号 市町村建設計画(原案)について その他

- 3 - 会議経過・事務局次長 明けましておめでとうございます。事務局のほうも合併協議がスムーズに進みますよう,本年も一 生懸命努めてまいりたいと思っておりますので,よろしくお願いを申し上げます。 会議が始まります前に,会議に先立ちまして,配布資料の確認と注意事項のご連絡をいたします。 会議資料につきましては,先日送付をいたしました奄美大島地区合併協議会第13回会議資料を送付 をしてございます。本日,住民説明会資料それから合併協定書素案というのを本日お手元のほうに配 布をしてございます。この合併協定書の素案につきましては,すべての合併協議が終了した後に,改めて事前提案をする予定でございますけれども,合併協定書のイメージということをあらかじめつかんでいただくために,お手元に参考資料として配布をしておるものでございます。資料については以 上でございます。資料をお持ちでない方は,また事務局のほうまでお申し出くださいませ。

注意事項についてご説明いたします。本日の会議内で携帯電話をお持ちの方は電源をお切りいただくかマナーモードに設定をしていただきますようにお願いを申し上げます。また,会場内は禁煙とさせていただいておりますので,よろしくご協力をくださいますようお願い申し上げます。以上で配布 資料の確認と注意事項の連絡を終わります。

それでは定刻になりましたので,第13回奄美大島地区合併協議会を開催いたします。これからの 進行につきましては,協議規約第10条第2項に基づきまして,会長が議長を務めて進行をいたしま す。よろしくお願いいたします。

平田会長 皆さん,明けましておめでとうございます。早速ですが,定めによりまして,私のほうで進行をさ せていただきます。本協議会規約第10条第1項の規定によりまして,会議は委員の半数以上の出席 がなければ開くことができないことになっておりますが,本日の会議は委員35名中33名の方々に 出席いただいております。したがいまして,本日の会議は成立しております。はじめにご挨拶を申し上げたいと思います。マイクの都合上,座ったままでお許しいただきたいと 思います。 第13回協議会の開催に当たりまして,一言ご挨拶を申し上げます。

委員の皆さん,新年明けましておめでとうございます。皆さんにとりましても,お健やかで幸多い 一年になりますようお祈り申し上げる次第でございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 さて昨年は「災」という言葉に代表されるように,度重なる超大型台風の来襲や新潟県中越地震の 発生,また年末にはスマトラ沖大地震が発生するなど,国の内外で未曾有の自然災害を被り,多難な 混沌とした一年でございました。災害のない平穏な一年であってほしいと願うものであります。一方, 奄美大島に目を向けますと,バス問題や奄振法の延長など,一定の成果を上げたものの,市町村を取 り巻く経済・社会情勢は一段と厳しさを増しつつあり,とりわけ,国の三位一体の改革に伴う地方交 付税の削減などにより,各市町村の行財政状況は厳しさの一途にあり,今後の自治体運営に大きな影 を落としかねないものと憂慮しているところであります。したがいまして,合併協議を進めていくうえでは,社会経済情勢の変化や地方分権時代の潮流に的確に対応でき得る行財政運営の効率化,その 基盤の強化が求められており,その対策を講じていかなければならないものと思っております。このような意味からも,一定の規模と能力を兼ね備えた新しい時代に対応できる奄美市を構築するため, 5市町村がこれまで培ってきたあらゆる分野の財産と成果を持ち寄り,お互い手を携え,英知と力を 合わせて努力していく必要がございます。

ところで,今年3月末には合併特例法の期限を迎えるわけでございますが,合併が予定通り進みま すと,県内の市町村数はこれまでの96市町村から平成17年の12月末には,65市町村に再編さ- 4 - れる見込みとなっております。 当協議会も第13回目を迎え,本日協議予定の9項目をもって,ご承認いただいたすべての合併協 定項目の協議を終了する見込みでございます。本日は前回の12回協議会において事前提案いたしま した合併の期日,地域審議会,市町村建設計画原案など8つの協議項目に加えて,第9回協議会で委 員皆さんのご協議により継続協議いただいております町名・字名の取扱いについて,関係市町村での 調整がすんだようでございますので,その修正案も含めてご協議いただき,ご承認をお願いするとこ ろであります。前回に引き続きまして,今回も多くの協議内容となっておりますが,この地域の将来 がかかっているわけでございますので,委員の皆さんの建設的かつ熱心な議論と調整方を引き続きよろしくお願いいたしまして挨拶といたします。 それでは,まず本日の議事等に入る前に皆さんにお諮りいたします。本日の会議については公開と することでよろしゅうございましょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。本日の会議は公開といたします。 なお,傍聴される方々におきましては,会議の進行を妨害されることがないよう,定められた事項 を守って,傍聴していただきたいと思います。 次に委員の皆さんが発言をなさる際の留意事項についてお願いを申し上げます。会議録の作成上, 発言される前に所属市町村名及び氏名をお名乗りいただきますようお願いいたします。

 

次に会議録の署名委員の指名をさせていただきます。資料の4ページをご覧いただきたいと思いま すが,今回の指名に当たっては,笠利町から議会議員1名,名瀬市から見識者1名ということで申し 合わせされておりますので,笠利町の泉伸之委員と名瀬市の浜崎幸生委員のお二方にお願いを申し上 げます。よろしくお願いいたします。

それでは会次第4の議事に入ります。 はじめに協議第31号 町名・字名の取扱い(案)についてを議題といたします。事務局から説明 をお願いいたします。

総務専門部会長。 ・総務専門部会長 それでは,第13回の会議資料6ページをお願いいたします。6ページのほうに議案,協議第31 町名・字名の取扱いにつきましてでございますけども,この件につきましては,第9回,昨年の 10月の奄美大島地区合併協議会にて協議していただきましたが,名瀬市のみ,名瀬の名称が消えて しまうので再度検討するようにと指摘を受けたところでございます。昨年の10月ですので,時間も 経過しておりますので,若干ご説明をさせていただきたいと思います。

8ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。8ページのほうの新旧対照表のアンダーラインを付してある箇所が今回修正した部分でございます。まず,第1項につきましては修正はございま せん。第2項の第1号,修正前は名瀬市では現行のとおりとするというふうに提案いたしましたけれ ども,訂正後は名瀬市については,従前の町名又は,大字に名瀬を冠したものをもって大字とすると いう,他の町村と同じような取扱いといたしました。それから,第3号,失礼しました,第2号です が,修正前は瀬戸内町,笠利町については云々という文言でありましたけれども,瀬戸内町の字句を 削除いたしております。それから第3号につきましては,修正前と変わりはございません。第3項と しまして,1項を加えてございます。前項については,地域自治区の設置期間終了後に適用すること とするというふうに1項を加えてございます。このことにつきましては,この後協議していただきま すけども,協議第55号 地域審議会の取扱いについてと関連いたしておるところです。地域自治区 を設置した場合,設置期間中はその地域自治区の名称をこれまでの住居表示に冠することとなってお ります。したがいまして,協議第31号の町名・字名の適用につきましては,地域自治区の設置期間

- 5 -終了後と適用日を明記したところでございます。 町名・字名と地域自治区との関係でございますけれども,ページ,7ページをお願いいたします。 ページ,7ページには,現行の町名・字名,それから真ん中には地域自治区の設置期間の自治区名と 大字名,それから設置期間終了後,これは協議第31号の町名・字名の取扱いのことでありますけれ ども,まず,1例をとりまして,大和町,大和町の,大和浜ということでご説明いたしますと,地域 自治区の設置期間中は奄美市大和町大字大和浜となります。それから,その設置期間終了後はこの町 名・字名の取扱いに基づきまして,同じく,奄美市大和町大字大和浜というふうになります。このよ うに,設置期間中と設置終了後も同じような呼称,表示ができるよう,地域自治区の名称と町名・字 名の取扱いにつきまして調整を図ったところでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 ・平田会長

 

はい,ありがとうございます。 それでは早速ですが,質疑に入りたいと思います。何かご質疑ございますか。 よろしゅうございますか。特段質疑がないようでございますので,これをもって質疑を終結いたし ます。 お諮りいたします。協議第1号,失礼しました,協議第31号 町名・字名の取扱い(案)については,原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第31号 町名・字名の取扱い(案)については原案のとおり承認されました。 次に協議第50号 建設関係事業の取扱い(案)を議題といたします。事務局から説明をお願いい たします。

建設専門部会長。 ・建設専門部会長 はい。前回協議会資料の112ページをお願いいたします。よろしいですか。協議第50号 建設関係事業の取扱い(案)について。建設関係事業の取扱いについては,次のと おり提案する。1 建設関係事業の取扱いについては,新市において市町村建設計画等に基づき計画 的に実施する。なお,継続事業については,新市においても引き続き実施する。2 現在の市町村道 については,新市に引き継ぐ。認定基準については,合併後速やかに調整する。3 河川の維持管理 事業については,合併後当分の間,現体制を維持し,新市において新たな維持管理体制を整備する。 公営住宅・特定公共賃貸住宅・その他(単独)住宅については,新市に引き継ぐ。なお,家賃及 び入退去事務等については新市において調整する。5 家賃滞納額については,合併時までに解消に 努めるものとし,新市に引き継ぐ。6 入札指名審査会等の要綱・要領等については,合併後新市に おいて調整する。7 都市計画関係事業及び事務等については,現行のとおり新市に引き継ぐものと する。内容につきましては前回の協議会で説明させていただきましたので,ここでは割愛させていた だきます。よろしくお願いします。 ・平田会長

 

はい,ありがとうございます。 これから質疑に入ります。ご質疑ございませんか。 よろしゅうございますか。ご質疑がないようでございますので,これをもって質疑を終結いたしま す。 お諮りいたします。協議第50号 建設関係事業の取扱い(案)については原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

- 6 -異議なしと認めます。よって,協議第50号 建設関係事業の取扱い(案)については原案のとおり承認されました。 次に協議第51号 上・下水道事業の取扱い(その2)の(案)についてでございます。事務局か ら説明をお願いいたします。

上・下水道専門部会長。 ・上・下水道専門部会長 それでは,協議第51号 上・下水道事業の取扱い(その2)(案)についてご説明いたします。 前回会議資料の128ページをお開き願います。協議第51号 上・下水道事業の取扱い(その2) (案)について。上・下水道事業の取扱い(その2)については,次のとおり提案する。上・下水道 事業【上水道】の取扱いについて。1 上水道事業及び同計画については,名瀬市のみであるため現 行のとおり新市に引き継ぐものとする。2 簡易水道事業及び集落水道事業並びに同計画については, 現行のとおり新市に引き継ぐものとする。3 賦課徴収事務については,合併時までに調整する。4 検針業務委託については,新市において調整する。5 収納委託については,新市において調整する。

上・下水道事業【下水道】の取扱いについて。1 下水道事業及び同計画については,現行のとおり 新市に引き継ぐものとする。2 下水道使用料の徴収については,合併時までに調整する。3 農業 集落排水事業及び同計画については,現行のとおり新市に引き継ぐものとする。4 農業集落排水賦 課徴収事務については,当面は現行どおりとし,新市において調整する。5 漁業集落排水事業及び 同計画については,現行のとおり新市に引き継ぐものとする。6 漁業集落排水賦課徴収事務につい ては,当面は現行どおりとし,新市において調整する。以上でございます。

内容につきましては,前回会議におきまして概略説明をいたしておりますので,説明のほうは割愛 させていただきたいと思います。どうかよろしくご審議のほどお願いいたします。

・平田会長 はい,どうもありがとうございます。 これから質疑に入ります。何かご質疑ございませんか。 よろしゅうございますか。他に質疑がないようでございますので,これをもって質疑を終結いたし ます。 お諮りいたします。協議第51号 上・下水道事業の取扱い(その2)(案)については原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第51号 上・下水道事業の取扱い(その2)(案)については原案のとおり承認されました。 次に協議第52号 一部事務組合等の取扱い(その2)(案)についてでございます。事務局から 説明をお願いいたします。

はい,事務局長。 ・事務局長 事務局長の瀬木でございます。本年もどうそよろしくお願い申し上げます。

それでは,協議第52号 一部事務組合等の取扱い(その2)(案)について説明をさせていただきます。前回第12回協議会資料の138ページをお開きいただきたいと思います。5市町村が加入 しております一部事務組合等はその組合を構成する,市町村の数に減少を生じ,また,経費負担の割 合など調整を要することが見込まれますことから,合併特例法の規定によりましてその調整方針について協議を求めるものでございます。議案第52号 一部組合等の取扱い(その2)(案)について。一部事務組合等の取扱い(その2) については,次のとおり提案する。1項めでございますが,大島地区消防組合,奄美群島広域事務組

- 7 -合,大島農業共済事務組合,奄美大島地区介護保険一部事務組合及び大島地区衛生管理組合について は,当該組合及び構成団体との協議を行い,関係市町村は,合併の日の前日に当該組合から脱退し, 新市において合併の日に当該組合へ加入する。2 鹿児島県市町村土地開発公社大和村支社,同宇検 村支社,同住用村支社,同笠利町支社は合併の日の前日に当該公社から脱退し,新市において合併の 日に当該公社へ加入する。なお,財産等については新市の支社へ引き継ぐものとする,というもので ございます。

なお,その他の内容につきましては前回提案時に説明させていただきましたので割愛をさせていた だきたいと思います。 以上で協議事項の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

・平田会長はい,どうもありがとうございます。 これから質疑に入ります。何かご質疑ございませんか。よろしゅうございますか。 特段ご質疑もないようでございますので,これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。協議第52号 一部事務組合の取扱い(その2)(案)については,原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第52号 一部事務組合の取扱い(その2)(案)について は,原案のとおり承認されました。 次に協議53号 その他関係事業(会計関係)の取扱い(案)についてでございます。事務局から の説明をお願いいたします。

総務専門部会長。 ・総務専門部会長 それでは,前回第12回の協議会資料の154ページをお開きください。協議第53号 その他事 業の取扱い(会計関係)について。その他事業の取扱い(会計関係)については,次のとおり提案す る。指定金融機関等については,合併時までに調整する,とするものでございます。

前回ご説明を申し上げましたけれども,再度簡単にご説明いたします。次ページ,155ページを お願いをいたします。155ページに5市町村の状況を記載しております。名瀬市につきましては, 指定金融機関を定めておりまして,また収納代理金融機関として各金融機関を指定しております。大 和村,宇検村,住用村,笠利町につきましては,指定金融機関を指定しておりませんが,3番目,4 番目に記載してありますとおり収納事務取扱い金融機関,又その他金融機関としまして郵便局を指定 しているところでございます。会計事務につきましては,合併後,公金のより安全確実な収納と出納 事務の効率化を図るため,合併時までに調整したいとするものでございます。以上でございます。

・平田会長 はい,どうもありがとうございます。 これから質疑に入ります。何かご質疑ございますか。 特段ご質疑がないようでございますので,これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。協議第53号 その他関係事業(会計関係)の取扱い(案)については,原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第53号 その他関係事業(会計関係)の取扱い(案)につ いては,原案のとおり承認されました。 次に協議第54号 合併の期日についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。

事務局長。

 - 8 -・事務局長 それでは,協議第54号 合併の期日(案)について説明をさせていただきます。資料は前回第1 2回協議会で別冊として配布させていただきましたものの2ページをお開きいただきたいと思います。 前回配布をいたしました資料でございます。合併の期日の提案に当たりましては,資料の2ページの中ほどに課題と問題点を要約いたし,前回 説明をさせていただきました。これらの課題・問題点等への対応可能な期日について,幹事会におき まして数回にわたり協議を重ねていただきまして,その結論を下段の比較表の11月から翌年2月までの期月ごとに区分整理をさせていただきました。まず,住民サービスの根幹をなす電算システムの トラブル発生等への対応なども含めまして,円滑に新システムに移行することが求められており,合 併の日の前に各市町村役場の閉庁期間があること。2番目といたしまして,新市の市長選挙・議員選 挙は合併の日から50日以内に実施する必要がございまして,17年12月末までには終了すること が見込めること,かつ,新年度を新市長・新議員等による新体制で迎えられること。また,3番目と いたしまして,新体制で当初予算を編成することができること。それから,合併協議に関する不測の 事態に備えて予備の期間を設けることができること。加えまして,事務事業の年度末処理への影響が 少ないこと等々の理由から,総合的に検討を加えていただいたものでございます。

1ページをお願いいたします。以上のことを踏まえまして,次のとおり協議を求めるものでござい ます。協議第54号 合併の期日(案)について。合併の期日については,次のとおり提案する。合 併の期日は,平成17年11月7日とする,というものでございます。 以上で協議事項の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 ・平田会長 どうもありがとうございます。

これから質疑に入りたいと思います。ご質疑ございますか。 名瀬市。 ・濱田委員 名瀬市の濱田でございます。冒頭で大変恐縮ですけども,期日のことについて発言をさせていただきたいと思います。

合併の期日につきましては,ただ今も事務局のほうから説明をいただきましたけども,新市に移行 するに当たっての事務処理の問題,あるいは移行後の推進体制のことなどを考慮しますと,大変重要 な判断が必要ではないかと考えております。また,合併の期日が決まりますと,50日以内に新市の 市長選挙,市議会議員の選挙が行われることになりますし,この選挙の時期,特に次回以降の選挙の 時期のことなども考え合わせますと,大変重要で,しかも微妙な判断が求められるものと思っており ます。このようなことから,名瀬市議会におきましては,先日議員の皆さんによる話し合いが行われ たわけでございますが,皆様方も既に新聞報道等でご承知のことと存じますが,まだ議会としての意 見がまとまっていない状況にございます。したがいまして,本市としましての意見の集約にも至って いない状況にございます。ただ今,この合併の期日のことが議題になっているわけですが,本市では 申し上げましたような状況下にございますことから,この件に関しましてはもう少し時間をかしていただいて,じっくり論議していただくわけにはいかないかと考えております。協議も大詰めの段階に なって,大変恐縮なお願いでございますが,最終の協定書の調印までの間にお互いが十分納得できるような形での結論を見出せれば,まだ間に合うのではないかというふうに考えておりますので,その ようなお取り計らいはできないか,お願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

・平田会長はい,どうも。ただ今は,次回まで承認を延ばせないかという要望でございます。 他にご意見ございませんか。

- 9 - (「なし」と呼ぶ者あり)他に特段の質疑もないようでございますので,名瀬市からの要望を受け入れてよろしゅうございま すか。 それではお諮りいたします。協議第54号 合併の期日については,次回の協議会まで保留にさせていただきたいと思います。各市町村,特にこの期日について十分な論議が尽くせられるように,会 長からもお願いを申し上げたいと思います。

それでは次に移りたいと思います。協議第55号 地域審議会の取扱い(案)についてでございます。事務局から説明をお願いいたします。 企画財政専門部会長。

企画財政専門部会長 協議第55号 地域審議会の取扱い(案)についてご説明申し上げます。前回資料の158ページ をお願いいたします。 提案内容は,地域審議会は設置しないものとする。ただし,市町村の合併の特例に関する法律第5 条の5第1項に基づく地域自治区を,合併前の5市町村の区域ごとに設置する。当該地域自治区の組 織及び運営に関し必要な事項は,「地域自治区の設置に関する協議書(案)」のとおりとする,とい うことになっております。前回ご質問を受けておりますので,若干補足説明をお許しいただきたいと思います。開けていただきまして159ページでございます。地域自治区の設置に関する協議書(案)第1条及び第3条にも ありますとおり,旧市町村ごとに平成27年度までの足掛け11年間,地域自治区を設けようとする ものでございます。これは,164ページをお願いいたします,合併特例法第5条の5第1項の規定 に基づき設置をいたします。また,合併特例法第5条の6第1項の規定に基づき,4年間という期間 を定め,地域自治区の事務所の長に代え特別職の区長を置こうとするものでございます。この区長の 選任につきましては,同条第2項の,地域の行政運営に関し優れた執権を有する者のうちから市町村 長が選任する旨の規定にしたがい,合併後にその手続きがとられる予定になります。このことを定め たのが,戻っていただきまして,協議書(案)第6条の規定でございます。このように地域自治区の 設置等に関しましては,地域の特性を大事にするという観点,あるいは住民の声が届きにくいといっ た住民の不安を解消する等のための措置として,法律そのものも想定をしている制度でございます。 そうした制度を導入しようとするものでございますので,よろしくご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。

・平田会長 はい,ありがとうございます。 これから質疑に入りたいと思います。何かご質疑ございませんか。 はい,笠利町。 ・泉委員 笠利町の泉です。

この地域自治区を置くことには賛成ですけども,159ページの6条,合併の日から平成22年3 月31日まで,これが特別職ですね。これ,4年間。で,あと,事務所長に代わりますけども,この 4年というのは,これは地方自治法とか何か法律で限定されているものでしょうか。

 

平田会長 はい,企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 164ページをお願いいたします。区長の任期といたしましては,同条の第3項で区長の任期は2 年以内において合併市町村の協議で定める期間とする,という形になっております。それと併せまし- 10 - て,第5条の6の第1項のほうで,後段のほうになります,合併関係市町村の協議により,期間を定 めて,合併に係る地域自治区の事務所の長に代え区長を置くことができる,というこの2つの規定か ら2年間をまず定めまして,再任を妨げないで4年間ということでの規定の仕方を提案しているもの でございます。

平田会長 よろしいですか。ちょっと説明が。 はい,笠利町。 ・泉委員 今おっしゃったように,この地域自治区は地域の特性,住民の声を吸い上げていく機関になると思 います。そうしますと,事務所長といいますのは,やはり職員になると思います。特別職というのは,また,この地域から代表される方が特別職として事務所長になります。これは,この合併の特例法に よって優遇される期間,10年間というものがありますので,私としましてはもうちょっと長い期間, 市町村民の声を吸い上げる特別職の期間を長くできないかと考えておりますが。

平田会長 企画財政専門部長。 ・企画財政専門部会長 ただ今,泉委員がおっしゃったような観点も幹事会では議論になりました。ただ,今回の合併がいわゆる行政改革効果をもたらすものというようなこと等を踏まえた場合において,一番難しい時期で ある,新市が一体となってこれから一緒になって頑張っていきましょうということでの期間,この期 間に限定させていただいたほうが行革効果等の観点からはいいんじゃないかっていうのが幹事会での 結論でございました。よろしくご理解をお願いいたします。 ・平田会長  よろしゅうございますか。他にございませんか。 はい,名瀬市。 ・有村委員 名瀬市の有村です。今のこの地域自治区に関して,前回もちょっと質問させていただいたんですが,この地域自治区で, 地域住民の意見を吸い上げるいい仕組みとは私自身も思っているんですけれども,問題は,これが行 財政改革に,一般の市民,住民から見てどういうふうにつながっていくのかというような点が,未だ にちょっと見えないところがあると思うので,そういったところで説明を付け加えていただければあ りがたいと思います。例えば,予算執行についても新市の議会との予算の範囲内での地域自治区の在 り方なのか,現状の形からそのままの形で,財政問題とかそういったのがそのまま推移していく中での特例の在り方なのか,そういったところなどがちょっと見えにくいというふうに思いますので,お 願いいたします。

平田会長  企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 先ほども,泉委員からもありました。合併後,どういう形で新市を運営していくのか。一番最初にご理解いただきたいのは,総合事務所方式でまずはやっていきましょうというのがございます。その うえで,そこに残る職員をどのように動かして,新市の一体感をどのように醸成していくのか,大変 厳しいものがございます。これらを担えるのは,地域住民からの声,これらに耳を傾けられるような 地域の信頼を得たような人材をどうしてもお願いせざるを得ないんじゃないかということが,幹事会 でもまさしく議論になったところです。もっと具体的なことを申し上げますと,総合事務所内でのいろいろな人事異動とか,こういったのも当然ございます。それを最初から一般の事務職員が行えるか っていうような疑問等も出されているようなところでございます。先ほども申し上げて,繰り返しに なるかと思うんですけれども,新しい市が一体となって全部でやっていきましょう,その気運作りを つくっていくのが区長さんの役目だというふうに私どもは思っております。そのような点でご理解を いただければありがたいと思っております。

平田会長  わかりますかな。ちょっと待ってください。よろしいですか。今の説明で,わかりましたか。 ・有村委員 ええ,このイメージ的というか,今の内容,わかる部分とちょっとわかりにくいっていうのは,例えば予算の組み立てるときとか,組み立ててそれを執行していくときとか,そういった部分がどういうふうに新奄美市の議会と地域自治区から上っていく内容のものと,いわゆる,あと,執行体制になったときに新市長の権限がどういった形で区長との間とのバランスで執行されていくのとか,そういうところがちょっと見えにくいということです。そうすると,今の延長線上で進めていくような形に しか見えないので,じゃあ,合併によって何がどういうふうに変わっていくのかっていうのを,もう 少し,今の予算執行の面,組み立ての面,そういった部分を加えて説明していただいたほうがよりこ の合併に向かっての筋書きの中での見え方がイメージできるのではないかなと,そう思っての質問で した。

平田会長  企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 協議資料の163ページをお願いいたします。地域自治区と総合支所の機能ということで図示して ございます。その中で,地域自治区の中には支所とそれから地域協議会。支所となっていますが,総 合支所でございます。この総合支所って申し上げますのは,この支所より,私どもとしては予算執行 等大幅な権限を持ったものを当初の4年間は考えているわけでございます。具体的な部分につきまし ては,予算執行の面,あるいは予算云々の組み立ての面,このあたりの調整につきましては合併協定 書の調印ができた後に,具体的なすり合わせがなされていくものだと考えております。予算執行の面 からさらに申し上げますと,いろんな考え方がまた出てくるかと思っております。これらの調整を行 うのが,その後の事務方での本当の調整になってくるかと思っておりますので,今のところはそこま でしか申し上げられないことをご理解いただきたいと思っております。

平田会長 よろしいですか。 はい,どうぞ。有村さん。 ・有村委員 又,ちょっと加えて,もう1点なんですけど,自治区のこの区長と新市長との責任というか,地域 自治に対する責任の明確化というのは何か法律で,これを採用したときには法律上何か明確化されて いるのか,それから何かガイドラインみたいな形で定められているのか,その点ちょっと教えていた だきたいと思います。

平田会長  企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 先ほども申し上げましたが,あくまでも市長が任命するわけです。任命権者が市長でございますの で,市長の職務命令には当然従っていただくという形になろうかと思っております。ただ,そうは申しましても,それぞれの地域の特性とかいろんな継続事業等ございます。これらについて,新市の市長がすべて職務権限を果せるかっていうのも大変疑問でございます。当然,地域自治区の区長さんの ご意見,こういったものを承りながら,新市の市長は職務を執行していくものだと考えております。 以上でございます。

平田会長  あの,随分ややこしい説明になっておりますが,簡単に申し上げますと,新市の市長,それから新 市の議会があります。ただし,この自治区は旧町,市町村を区域として行政事務を執行するということだと考えてよろしいかと思います。今提案されております新市に直ちに移行されるものは,総務部 企画部門が大体新市に全部吸収されるでしょう,と。その他の福祉だとか産業振興だとか,そういう 別の部門が現地に残って行政サービスを執行するということになると思います。執行する予算はあく までも新市の予算であると。ですから,どれとどれと何をどうするかっていうことは,協議をして条 例を定めて,新市の議会の承認を得るわけですので,予算執行の認定の権限はあくまでも新市の議会 だということで理解してよろしいんではないかと思います。 ・有村委員 わかりました。会長の話で十分わかりました。力強く前に進められるような形の仕組みになっているということがわかりましたので,ありがとうございました。

平田会長 はい,ちょっと待ってください。よろしいですか。はい,大和村。 ・村上委員 大和村の村上です。 今の特別職の区長を置くということなんですけれども,行政改革効果から見てっていうような説明 があったんですけれども,特別職を置くっていうことはやっぱりそれだけの人件費もかかるっていう ことですよね。この事務所長に代えて特別職の区長を置くってなってますから,事務所長でしたら職 員でも十分できるんじゃないかなと思ったもんですから,いかがなもんでしょうか。

平田会長  企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 おっしゃるように行革効果の観点からみれば職員を置いたほうがいいのかもしれません。ただ,先ほど来申し上げておりますのは,どうしても新市になっていろんな移行期間,大変いろんな問題が出てくるかと思っております。この協議会でやっているいろんな協議事項,協定事項,こういったもの が着実に履行されていくのかどうか,そして新たなその地域でのいろんな要望等について取りまとめ をしていく際に,際して,どうしても特別職という,の区長さんがその時期は必要じゃないかっていうのが,私どもの幹事会での話し合いの結果になった次第でございます。確かに行革効果の観点だけ いけば置かないほうがいいのでしょうけれども,先ほど来申し上げているように,大変混乱する時期 でございます,そういった混乱を乗り越えるためにも緩和措置のためにどうしても必要な経費だと, 行革の観点からは私ども幹事会ではそのように判断したうえでの提案となっておりますので,ご理解 をいただければと思っております。以上でございます。

平田会長  よろしゅうございますか。 じゃあ,宇検村。 ・元山委員 地方自治区は大変,趣旨と目的は大変いいことなんだと思いますけども,さっきもありましたよう に,じゃあ地方から,我々小さい村あたりから,こういう地域自治区の審議会から意見を取り上げる と,たくさんいい意見を上げるんですけど,新市の市長,新市の議会の方々が取り上げてくれなければなんにもならないわけですよね。だから,どの程度取り上げてくれるかが問題であって,ただこれ, 決める,ただ,この地域自治の審議会が私はただモチに終わってしまうと思ってます。ですから,市 長やら議会がどれだけ取り上げてくれるかと,我々は心配するのは,議会の数からいっても宇検村は 3名,住用はそれが3名です。これで,そういうことから見て,我々の意見が取り上げられるのかな と,ただこれは我々に対するおモチじゃないかと感じております。だから,取り上げるか取り上げな いかが問題ですよ。いくら地域の方々がいい意見を出しても,だから市長が,その議会が取り上げる か,それを,小さな村の我々の意見をどこまで取り上げてくれるかが問題であって,作ることは確か にいいことだと思いますよ。後の問題だと思います,それは。それは,合併するまでも,確かこれは なかなかいいなと思うんですけど,いざ合併してこういう自治区を作った,意見を出す,その大きな 奄美市の市長並びに市議会がどの程度取り上げてくれるかが問題だと,私は思います。そこが疑問で すね。

平田会長 はい,企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 元山村長さんがおっしゃるように,最終的にはそれぞれの地域の声がどの分取り上げられるかって いうのが大変心配されるわけでして,そういった懸念をなくすっていう観点で作られているわけなん ですけれども,ただ,今回こういう形で,協議の場でそういったご意見が出たっていうことは,新市 になっても当然,皆さんのご意見を踏まえたうえでの行政運営が執行されなければならないと思いま すので,当然合併の精神に立ち返っていろんな行政運営はされるものだと,こういったいろんな場所 での疑問点,あるいは心配事項,懸念事項,それが表われてきたときには,当然協議をした段階に立ち返って,再度検証していくべき問題だろうと考えておりますので,よろしくご理解をお願いできればと思っております。

平田会長  はい。宇検村。 ・元山委員 理解できないんですよ。ですから,我々が小さな村からいろんな意見を,地域自治会を作って意見 を取り上げる,皆さんのところに上げる。それがどれだけ取り上げられるかが問題なんです。皆さん が,あとはもう,はい,ここで今日決めて作りました,じゃあ,意見を上げました,新市において意見を上げられなかったときは後の祭りですよね。作るの簡単なんですけど。だから,我々小さな村の 意見を取り上げるという,なんかの格好がなければ。我々ただ自治審議会を作って,はいそうですか じゃあいけないんです,やっぱり。私は先ほどの人が言ったように,市長とか新市の議会が議決権を 持ってるわけですから,そこらへんちょっと,非常に不安に思いますね。我々の意見は取り上げられ ないだろうなと,大きな市や町においては。ですから,こういう,別にこの地域自治会を作らなくて もそれぞれの議員がいらっしゃるわけですから,議員にまた代表していただけばいいですから,私は 別にこの地域審議会,必要ないと思っております。

平田会長 あ,ちょっとすみません,審議会のほうですね。はい。この地域自治区を設けたときに審議会を置くかどうかということと,またちょっと切り離して受け止めていただければと,このように思います。 とりあえずはこの地域自治区をどうするかっていうことで意見を交わしたいと思いますが。何か他にございませんか。 急激な変化を緩める,柔らかくしていこうという思いがあって,新合併法にはこの項目が入ってきたということで,法律も今心配しておられることを想定してこの条項が入ってきたわけです。したが いまして私たちもこの法律に照らし合わせた形で,急激な変更ができない,が防げるようにというか,- 14 - その地域の総括的な判断のできる方に区長をお願いして,事務の統括,予算執行をスムーズにしてい きたいというのがこの自治区でございます。その中に,この表にもございますように地域の協議会を 設置することができると,協議会を置くということになっております。そこら辺のことなども併せて, それでは議論していただきたいと思います。他にございませんか。 はい,どうぞ。宇検村。 ・元山委員 先ほど大和村の方から出ましたように,事務長に代わって特別区長を置くということですね。特別 区長の件については知事の任命とかいろいろありますけど,これは,他の各県の,他の地域,他の地 域の合併協議会を見ますと,特別区長は今までの市長とか村長とか,そういう方の天下りの場所になっているという批判がありますよね。そういうところから見ると,やはり行革に反するんじゃないか と思います。ですから,別に,先ほど大和村の方がおっしゃったように,その区長の給料はいくらと 言えば,また新市において決めるということになると思いますけども,一般職とかわって決して安い もんじゃないと思います。ですから,別に市町村長,村長の天下りのあれにならないように,例えば 職員の方々を置くとか,そういう方法のほうがいいんじゃないですかね。

平田会長  はい。企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 おっしゃるように行革の観点からは,一般職員ですし,又法律そのもの,法律そのものって申し上げますのは,166ページをお願いいたします。合併特例法に基づく地域自治区と一般法,いわゆる 地方自治法での地域自治区っていうのがございます。この中で,202条の4第3項でございます。 地域自治区の事務所の長は事務吏員をもってあてるということで,元山村長さんがおっしゃるように, 原則的には事務吏員ですと。所長については。ただ,先ほど来申し上げておりますのは,合併,新市 になりましていろいろな部分で事業の調整,事務の調整,こういったいろんな,これまで育ち方が違 ってきた各市町村が一緒になるわけでございますので,いろんな意見の相違,考えの相違,そういったものがございます。そういったのを取り除いていくためにはどうしても特別職の区長さんが必要だ ということで,法律でも認められている部分でございますので,特別職の区長を置きたいということ での考えで幹事会でまとまったところでございます。先ほど会長からも申し上げましたように,本当 に合併して,移行期間というのは大変厳しいものがあるものだと考えております。そういった意味に おいても特別職の区長をお認めいただければありがたいというふうに考えております。以上でござい ます。

平田会長  元山さん。 ・元山委員 事務長でだめな理由は何ですか,また。せっかくだ,今,川口さんがおっしゃったように行革に反 するかもしれないけどということですが,既に反してます。事務長で区長の役を果たさないのだった ら,どういうことですか。必ず区長を置かなきゃならないんです,これはあくまで法律であって,我々は我々に沿ったのを決めればいいと思いますよ,私は。 ・平田会長 はい。企画財政部長。 ・企画財政専門部会長 合併に際してのいろんな部分で先ほど来申し上げておるわけなんですけれども,私ども合併っていうのはこれまで経験したものは全くございません。合併がどういう状況,合併の移行期間がどのような状況になるのか,まだ想定ができない部分が多々ございます。それと併せまして,この協議会で協 議されている事項等あるいは市町村建設計画に盛り込まれた各事務事業等が着実に履行されているか どうか等の検証等含めて,大変一般の事務吏員だけでは荷が重いということで,幹事会のほうでは話 し合った結果でございます。よろしくお願いいたします。

平田会長  はい。幹事長。 ・幹事長 若干補足させていただきますが,実はこの地域審議会は当初の協定項目の中では8月に出しましょうという計画でございました。その時に,じゃあ,事務職員で,果たしてその地域の意見を集約できるかという意見がございまして,8月に集約の予定でしたが,それを今までずっと論議してきて,や はり特別職を置いたほうが従来の各市町村の意見が十分に把握できるだろうと,一般の職員じゃあまだそこまでは力が及ばないんじゃないかと,そういう意見がございまして,ちょっと今回の提案になったわけでございますが,一般事務職を置くのか特別職を置くのか,十分論議したうえで,やはり特 別職を置いたほうが従来の地域の意見が吸い上げられるだろうということで,一応私どもは特別職と いうことでご提案申し上げてますので,ご理解をお願いしたいと思います。

平田会長  何かございますか。 意見が分かれておるようで,もうしばらく議論を尽くしてみたいと思います。 笠利町。 ・泉委員 先ほど僕は地域自治区の特別職をまだ延長できないかなと言ったんですけども,やはり行政改革の面からみますと4年が妥当だと思います。これを新市の市長,議会に任せて,笠利町主体に考えましても,継続事業というのはだいぶあると思うんですね。ですので,この笠利町の事業とか,今継続されてるものの優先順位で新市に上げていくとなると,そこで審議されたものを上げていくという重要 性があると思います。ですので,これは行政改革の面から見ますと事務所長となりますけれども,事 務所長は公務員です。公務員ですよ。特別職は特別職です。それなりの物事の考え方が違うと思いま すので,行政改革をこの4年間に関して特別職を置くのはお金がかかりますけれども,その点は考慮 して,他の面で行政改革を進めてもらって,4年間,このつなぎ合わせとしてスムーズに合併を進めていくためには,やはり地域自治区の特別職を4年間でも置いてもらいたいと思います。

平田会長  はい,ありがとうございました。 他にございませんか。 よろしゅうございますか。他に質疑がないようでございますので,質疑を終結いたしたいと思いま すが,よろしゅうございますか。 はい。 ・元山委員 しかしこの合併協議会は,やはり,それぞれ町村が財政危機に陥って,なんかの形でスリム化しな いといけないというのが大きな前提ですよね。そういうことを考えると,新たにそういう自治区に特 に区長とか置く必要ないと思うんですよ。じゃあこの協議会,なんのためにやってるのか,ただ,で あればもっと知恵を出して,それに代わるようなかたを支援するとか,なんかいい方法はないんです かね。

平田会長 あ,どうぞ。笠利町。朝山委員 笠利町の朝山です。 このことは大変議論になって当然だと思いますが,笠利の泉議員も話しましたように,結論から言いますと,私はスムーズな円滑な行政をシフトしていく経過措置としてこれはいいんではないかと, 法の趣旨のもとで。なぜかと言いますと,これから議論していきます市町村建設計画,それに裏付け される財政シミュレーション,それらのことを旧市町村の我々は,自分の地域は,新市において格差 のない農村部市街化地域,そういうことがないように合併が実りあり実効あるものとして,地域を, 新しい市をつくろうという趣旨があると思うんです。それらのことを考えると,市町村建設計画そして財政シミュレーション,それらはすべて新市において引き継がれていくわけで,実効あるものにしていかなければならない。そのために私どもはその責めを負った立場に現在ある,と。それを少し見 届ける。また,スムーズな行政運営ができるためにも,しばらくの期間その責めを負った者が見ると いう,検証するという期間があってもいいんではないかと,私はそのような思いがいたしております。ただその中で,先ほど名瀬の有村さんがおっしゃったように,新市になった場合当然新しい市長が, そして法に基づいて助役が,収入役が,教育長ができるはずです。それに加えて,特別職というのを 旧市町村に置くということになりますから,その行政の不効率な部分,加えて責任の所在はどうであるかということがこれから大きなものになろうと思います。その特別職を置く場合についても,これ は法律にはないんではないかと思います。その新市で条例を作るか,なんらかの形をつくるでありま しょう。そうなった場合の予算の執行権,予算の上程,執行,そして議会の責任の所在などなどは今 後その責めを委ねられることになるであろうけれども,そこら辺のバランスをしっかりしていかなければいけないという,1つの宿題は残すような格好になるんではないかと思います。したがって私ども が,今ここに集まっている皆さん方がその地域の将来像をしっかり決めた姿を見届けながら検証して いく,その成果に責任を持つという立場からは大変この趣旨,意図することは責任とやはり義務ということも含めてであろうと思いますが,それが執行された場合,形を整えた場合の後の予算の執行などなど責任の所在というものは今後大きな政治課題になるんではないかと思います。いずれにしろ私 どもは,この新しい歴史をつくりまた新しい地域,自治体をつくっていくわけですから,初めてのことです。念には念を入れて,今の責任を,そして将来も少し見届けながらやっていくということも, この際は大切なことではないか,そのための2年間,最高いって4年間ということは,新市の市民の 皆さん方にもお話しすればご理解もいただけるんではないか,と。ただ,その合併の目的はやはり無 駄を省くと,効率効果を求めるということでありますので,その自戒は,責任感はしっかりもってや っていかなければいけないというふうに思っております。結論的に私は,この方法はいい意味の許せ る,私どもの理解できる方法,手法ではないかと思っているところです。以上です。

平田会長  はい,どうもありがとう。 はい,笠利町。 ・松元委員 笠利町の松元です。これから私たちは住民への説明会もしなければいけないけれども,どの問題を 取り上げてもここだというようなはっきりした線が見えない。見えないで結局合併をする。非常に,私たちは,この協議会のお互いは大きな責任を,今朝山町長がおっしゃったように,あると思うんで すよね。だから,それぞれの問題ですね,例えば今の問題にしても,これからいろんな問題に当たる ときにいろんなケースが出てくると思うんですよね。それをどのように適正に解決できるような,結 局段取りと取り組みの,結局お互いの心構えは持ってなければいけないんではないかなと思います。 それで,国が示した方針に対して,私たちはやっぱり適正な奄美らしい合併の方向性が出てくるんじゃないかなと私は思っておりますので,これからどれも,各,いろんな問題がケースバイケースで出- 17 -てくると思うんですよ。まだここには出ない問題,大きな問題が,例えば宇検は宇検なりに,大和村 は大和村なりに,住用村は住用村なりに,それから名瀬は名瀬なりに,笠利は笠利なりに。これをど のように適正に解決していくかというふうなことを真剣に各分野で考えてもらえば,私はいいんじゃないかなと,そういったことを前提にして,これからは,この協議会は取り組んでいくんだという姿 勢があれば,今,皆さんがおっしゃったことを私は聞いていて1つも,何を,皆さんが聞いても,これはこうしたほうがいいなと,この中で判断のできる,これは絶対プラス,これはマイナスということを言える人は,私はおそらくいらっしゃらないんじゃないかなというふうなことを考えております ので,皆さん方の,この合併に対する国の方向に対して適正な判断ができるような体制づくりの心構 えも必要だと思います。以上ですが。

平田会長  他にございませんか,ご意見。いかがですか。 はい,どうぞ。有村さん。 ・有村委員 これは質問というよりは,要望というか,感想みたいな部分もあるんですけれども。元山村長が話 されたように,ちょっとこの一般職っていうか,方々の,協議,幹事会の方々は基本的に一般職,行 政職,公務員ですね。先ほど話の中で,ちょっと,一般住民のニーズっていうか,要求を一番汲み取るのには少し難しくて少し荷が重いっていうような話が出たんですが,それは言葉の綾として,基本 的には私たち,一番公務員の方もその地域に住んでる生活者には変わりませんので,逆に言えば,そ の中からいかにニーズを汲み取って上に上げていくかっていう,そういう仕組みづくりを考えた幹事 会というような中での意見の出し方というのもちょっと,そういうふうで上ってきたのかどうかとい う部分で,逆に投げかけてしまうわけですけども,そういったのが今後仕組みづくりの中ではより重 要な部分ではないかなと,やはり一番地域に密着して,ともに公僕としての在り方としてともに歩んでいくという,同じ生活者という視点で立ったら,ニーズもむしろそこから汲み取っていける,上まで上がっていける行政上の仕組みづくりをこの中に,今後こういう,作りあげるときに盛り込んでも らいたいと。これはちょっと感想を含めてです。以上です。

平田会長  他に何かご意見ございませんか。 それでは,ご質疑がないようでございますが,これで,質疑を終結して。 ・林委員 はい。ちょっと。大和村,林です。 ・平田会長はい。 ・林委員 先ほど宇検の元山さんからもありましたように,なぜ区長でなければいけないのかという気がしま す。というのは,地域審議,協議会の皆さんの意見をまとめる,いわゆる座長さんみたいな人がいらっしゃって,話がまとまったらそれを,さっき村上さんがおっしゃったように,いわゆる事務長です か,事務所長さんに持ち上げて,それを市長さんに持っていけばいいわけですから,なにも区長さん という,区長さんがいるからいいまとめができる,あるいはいい意見が吸い上げられるとは限らない と思うんですよ。協議会の話し合いの中身というものがどのように生かされるかということが大事な ことでありますよね。事務所長でもいいんじゃないですか。私はそう思います。ですから,この場で,今日で決めるんではなくて,このように意見が続出しているわけですから,是非継続にしてもう少し 審議する必要があるんじゃないかというふうに思います。1つはこの163ページの中ほどに,効果 というところに市長が必要と認めるとあります。認めなかったら生かされないわけですよね。区長が,

- 18 - 区長を置いたからそれが生かされるのかどうか,やっぱり疑問があります。事務所長で十分じゃない でしょうか。以上です。 ・平田会長 他にご意見ございませんか。

それでは,しばらく休憩をしてみたいと思いますが,よろしゅうございますか。 暫時休憩いたします。 (休 憩)

平田会長 よろしゅうございますね。お揃いのようです。 再開いたします。休憩前に引き続いて第55号の議案について意見を求めたいと思います。 何かまだございませんか。 はい,大和村。・宮田委員 地域自治区の設置に関しての問題ですけども,これは条例で全部又は一部の区域に合併関係市町村 区域に地域自治区を設けるとありますが,名瀬市にも設けるんですか。

平田会長  企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 名瀬市にも設けます。対等な合併っていうことで決まっておりますので,対等な措置を講ずるとい うことで名瀬市にも設ける予定でございます。

平田会長 よろしいですか。 はい,大和村。 ・宮田委員 地域協議会の庶務を処理し,市長が担う事務を分掌するというのは名瀬市にまで地域自治区を置く と4役がいる名瀬市にまで必要なんですか。皆様方が作られた先進事例においては3箇所とも鹿屋市 を除く3町とか,沼田市を除く2村とか,柏崎市を除く2町とかありますが,必ず対等合併でしたら 必ずそれを設けなければいけないっていうことはないわけでしょう。なぜ4役がいるところにまでそういうのを設けるんですか。行革の趣旨たるもの全く当たらないんじゃないかと思ってますが。

平田会長 はい。企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 地域自治区に関しまして,地域自治区と区長さんと4役の関係,当然ございますが,4役について はあくまでも奄美市の4役でございます。その地域のことに関しまして区長さんを置きたいということでございまして,新奄美市の市長をはじめ4役が名瀬の区域に関してだけを行うわけじゃございま せんので,あくまでも奄美市全体を見渡すのが市長をはじめ4役の役割かと私どもは考えているとこ ろです。したがって,あくまでも名瀬市の区域も同じように地域自治区を置くっていうことで協議を 幹事会で取り決めた次第でございます。

平田会長はい。宮田さん。 ・宮田委員 合併をして大和村や宇検村や住用村や笠利町が遠くにあって,先ほど管理管轄が行き届かないんじゃないかという心配のもとで区長を置くという話ですが,だったら,もうみんな置かないようにするというのも当たり前ですよね。市長が管理するんですから,管轄するんですから,統括するんですか ら。毎日いらっしゃるところにも必要だっていうのは,私自身は納得いきませんね。行革で合併をするという名のもとで,全く無駄じゃないかと思ってますが。

平田会長 企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 繰り返しになるようで誠に申し訳ないんですけれども,私ども幹事会が想定いたしましたのは,新市の4役,市長はじめ4役につきましては,あくまでも新市全体,合併市の奄美市の全体を見渡す方 でございます。名瀬市の地域だけを見渡す区長さんはやはり名瀬市においても必要じゃないかという ことで,名瀬市にも置くのがやはり対等なっていう合併の趣旨からいけばいいのじゃないかということでの話し合いをした次第でございます。

平田会長 はい。宮田さん。 ・宮田委員 だから,小さなところの意見が通らないんですよね。名瀬市は今まで大きな市を名瀬市長が権利を持ってしていたわけですよ,すべてのことを。その区 長はいらなかったわけですよ。増えた所のことに置くっていうのはわかりますが,名瀬市の問題は今 まで区長はいらなかったわけでしょう。名瀬市だけでしたら。増えたところに区長を置くっていうのは,ある意味では理解できますが,全体の市長ですから名瀬 市のことは留守になりますっていうのは,私は考えたら全然納得いかないと思ってますよね。

平田会長  予測にしか,私から申し上げると予測にしかなりませんが,どういう議論になったかはもう,ちょっとわかりませんが,事務事業を進めていくにおいて,その行政区の,この自治区の総合的な意見を 交わしていくというときには,奄美市の市長・助役がその区長と一緒になって問題を議論するという ことは若干の無理があるんじゃないかと,だからやっぱり区長として福祉のこの問題はどう取り扱う かと,こういったときに,そのそれなりの区長が事務担当者と打合せをして,各町村の意見を寄り集 めて,そこで議論をして調整していくということが必要ではないかなということでこの制度が出てき てるんじゃないかなとは思ってるところなんですが。

企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 それと併せまして,私ども総合支所方式を採用しました,と。で,本庁をどこに置くかっていう問 題がございました。お考えいただきたいのは,本庁につきまして名瀬市に置くってことが決まっていたのが当初でございました。そのうえで,本庁が名瀬市の中っていうことで,そのあとに決まったの が名瀬市役所って形になりました。現在の名瀬市役所に本庁を置きましょう,と,当面の間は。それ 以前の考え方としましては,本庁を名瀬市役所以外の名瀬市に置くっていうのがあったんじゃないか と私どもとしては考えている次第でございます。そういった意味において,当然名瀬市の総合事務所,名瀬総合事務所に所長を置くべきですし,その区長さんについても対等な合併っていう観点から同じ ように区長さんを置くべきじゃないかっていうことでの,ことも考えた次第でございます。以上でご ざいます。 ・平田会長 はい,どうぞ。宮田さん。 ・宮田委員 納得いかないけれども,平行線ですから,理解できる人はできていますが,やはりこういうことが現在のところ意義があると思うんですよね。だから,行革には入らんと思うんです。もういいです。 どうせ平行線だろう。

平田会長 はい。他にございませんか。 はい,住用村。 ・田部委員 住用の田部と申します。我々の小さな村は是非とも自治区を,地域自治区の設置をお願いしたいと思います。以上です。

平田会長 はい,わかりました。はい,どうぞ。大和村。 ・林委員 林です。自治区は必要だと思います。協議会もですね。私が言うのはその,区長さんをなんで特別置くの, と言いたいんです。というのは,その人件費,どのくらい考えていらっしゃいますか。相当な人件費 ですよ。5名ですよね。2000万ぐらいじゃないですか,年間。1億ですよ。毎年。4年間。はい。 行財政改革になるんでしょうかね,これで。以上です。 ・平田会長  はい。他にございませんか。 はい。企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 行革の観点からということで,確かに特別職を置くことについては人件費がかかるかと思っております。ただ,お考えになっていただきたいのは,所長さんは置かなければなりません,と。事務吏員 でしょうが,置かなければなりません,と。その事務吏員の人件費分と新しい,区長さんを置きまし たら区長さんが所長に代わるわけですので,所長と区長と2ついるわけじゃありません。あくまでも 区長さんが所長の代わりをするわけでございますので,私どもとしては,おっしゃるように確かにか かる面,あるかと思いますが,大きな意味での人件費が増加するとは考えておりませんので,この部 分についてはご理解をいただければありがたいと思っております。以上でございます。

平田会長 いかがですか。他に。 あ,笠利町長。朝山さん。 ・朝山委員 この一般職から特別職にという考えが出てきた背景は,やはり小さい地域の意見が確実に反映され る市であってほしい,そうでなければいけないということが,私は,このような形になってきたんで はないかと,意図するものではないかと少し思ってるんです。ですから,例えば議会が当然名瀬市が 多いわけです。3村3名ずつ,笠利町5名ということになりまして,もしくはしばらくの間そのよう な議会構成になりますから,非常に意見が反映しにくい,しからば,やはりこの協議会を経て合併に 対等に進んできた我々の意見がおおぶんに発揮できるように,そしてそれが満たされる形であるよう にということが,私はこの特別区の,自治区の中に特別職を設けた背景ではないかと思うんです。で すから,先ほどある人が言われたように,市町村長の天下りがあってはいけない,それは当然のこと です。これはモラルの問題であり,だから,どうなるは別にしてもそういうことは当然誰もが思うべきことでありましょう。行革ということから,そこら辺をスムーズに行政運営ができるような体制を 整えていくための経過措置であるんではないかということから,私は混乱するであろう,錯綜するであろう事務をてきぱきとさばき,そして責任ある者がその形を整えていく当座の期間,そういうこと であればよろしいんではないか,住民によく説明をしていただければご理解いただけるものではないかと思って,私も発言したわけでありますが。特別職を設けるという背景,もしくはその法の意図するものがどういうことなのか,少し事務局でおわかりいただければ,説明していただければと思いま すが。お願いいたします。

平田会長  はい。企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 先ほども申し上げましたけれども,一番私どもが懸念いたしますのは,今,朝山町長さんがおっしゃいましたように,合併時点でどのような形での混乱,こういったのが起こるのか,まだ想定できない部分が多々ございます。先進事例でもやはり後々での調整ってのが大変な時期だとお伺いしており ます。表面にはなかなか出てきにくいわけなんですけども,内部では未だに一生懸命葛藤を繰り返しながら新市の一体性に努力してるっていう話をお聞きいたしております。そういった意味においても,そういった混乱というんですか,不安になるようなことを取り除く意味でも区長さん,特別職の区長さんが必要である,あるいはこれまでそれぞれの地域が一生懸命に地域活性化,地域振興に取り組んでいただいてきているその現状,これがそのまま新しい市になっても,それを継続していくということの着実な履行,これを見届けるという意味においても必要じゃないかと,で,3点目が先ほど来出 ております地域の声が届きにくくなる,そういったことに対する住民の不安解消。こういった,今申 し上げた3点の意味から法律上規定されているものだと考えております。併せて,一般法の中で,先ほど申し上げた地方自治法の中での地域自治区を設置した際に話が出ましたのは,合併によってどん どん自治体は大きくなりますけれども,住民自治,自治の原点であります住民自治をいかに活性化さ せるかというような観点から地域自治区っていうのが地方自治法上設置されたと,このように聞いて いる次第でございます。そういった意味において,先ほど来話がありますように4年間の経過措置と していろんな激変的な部分を緩和するということで,やはり特別職の設置が必要だということでお願いしている次第でございます。ちょっと説明になったかわかりませんが,そのような観点で法律の部 分等の説明を受けておりますので,よろしくお願いしたいと思っております。

平田会長 はい,平委員。 ・平委員 名瀬の平といいます。 大和村等の平行線ではいけないと思いますので,是非理解をお願いしたいと思いますが,名瀬市に は置かなくてもいいということになりますと,9条が生かされなくなってしまうんです。これはあく までも奄美市という一つの大きな市の機構でありますし,この自治区はその地域の皆さんの意見を吸 い上げる場所でありますし,名瀬市にもしこれが置かれなくなりますと,市長が,市長に機関として 意見を述べることができなくなります。私たちの名瀬市としての意見が述べることが全くできなくな ります。そして,3項の2の次に市町村計画とか基本構想とか市長が認める事項を諮問して,市長が それを,意見を聴かなければならないとなっておりますけれども,この自治区がなくなりますと名瀬 市としてはこういう重要なことを意見することもなく,議論することもなく,ただ市長の決定にしたがっていかなければならないということになりますので,皆さんと同じようにやはり意見を述べる機 会を必要とするのが,名瀬市にも必要だと考えるからであります。どうかご理解をいただきたいなと 思っております。

平田会長 他にございませんか。

少し議論がかみ合いません。各町村においても若干意見の相違もあるようでございます。大変恐縮 でございますが,本日はこの議案を保留して,次の協議会でそれぞれの町村で意見をまとめてきていただくということではいかがでございましょうか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)では,そのようにさせていただきます。どうぞひとつ,大事なことでございますので,各町村で十 分話し合われて,意見をまとめていただいて,次の協議会でお願い,承認方をお願いしたいと,こう 思いますのでよろしくお願いいたします。大変お手数おかけしました。次に移りたいと思います。次に協議第56号 公共的団体の取扱い(その2)(案)についてです。 事務局から説明をお願いいたします。 企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長前回資料の170ページをお願いいたします。協議第56号 公共的団体等の取扱い(その2)(案)についてでございます。提案内容は,株式会社宇検村元気の出る公社,株式会社マングローブ公社, 財団法人名瀬市開発公社,有限会社名瀬市米飯給食センター,株式会社道の島公社,株式会社名瀬建 設工事残土管理公社及び財団法人名瀬市営農センターについては,現行のとおり新市に引き継ぐという内容となっております。

具体的な内容につきましては,前回ご説明しておりますので,この際,割愛させていただきたいと 思います。以上でございます。

平田会長 はい,どうもありがとうございます。 これについて何かご質疑ございませんか。 よろしゅうございますか。特段ご質疑もないようでございますので,これをもって質疑を終結いた します。 お諮りいたします。協議第56号 公共的団体の取扱い(その2)の(案)については,原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第56号 公共的団体の取扱い(その2)(案)については,原案のとおり承認されました。 続いて協議第57号 市町村建設計画(原案)についてでございます。事務局の説明をお願いいた します。企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 前回資料180ページをお願いいたします。協議第57号 市町村建設計画(原案)につきまして ご説明いたします。提案内容は,市町村建設計画(原案)は別冊のとおり提案するものでございます。 別冊の市町村建設計画をお願いいたします。

内容に関しましては,10月の素案段階,あるいは先月の原案提案段階で説明いたしておりますの で割愛いたしますが,何点か補足させていただきたいと存じます。 まず1点目は,23ページをお願いいたします。下から4行目ですが,生活拠点ゾーンに関してで ございます。下から4行目,新市では道路や公営住宅,下水道処理施設等の整備を進め,都市機能や 生活関連機能を高めるなど,住民にとって利便性の高い生活拠点ゾーンを形成し,人口の定着と拡大 を図ってまいります,と,図りますと謳っております。これは,5市町村が抱える共通の課題であり ます人口の減少にいかに対応するか,いかに人口の定着拡大を図るかということが大きな課題となっているところです。このことは,周辺町村の人的交流入を受け入れる形で人口増加を続けてきた名瀬市にとっても大きな課題となっております。現在4町村共に人口の定着拡大のため,公営住宅建設など生活環境の整備に取り組んでいるところでございますが,今後は奄美市となることによるスケール メリットを十分に生かし,これまで以上の取り組みが要請されているものだと考えておりますので, 特にこの部分につきましての事業等に取り組んでまいりたいというふうに考えているところです。

2点目です。この2点目につきまして,この建設計画は現在5市町村が長期総合計画に基づき実施 している事業,さらには総合計画で今後実施予定の事業をもすべて取り込んでいるということです。 このことは,別の言葉で言い換えますれば,奄美市によって現在5市町村が総合計画の中で規定して いるそれぞれの将来像が実現するということになろうかと思っております。

こうした事業の裏付けをするのが財政計画でございます。51ページをお願いしたいと思います。 10年後の平成27年度の奄美市の財政規模は,378億1,900万円と推定いたしております。 逆に合併しなかった場合で,同じような推計手法での合計額は316億3,100万円と推定が出て おります。これはここに記載してございませんが,財政シミュレーションの中での数字でございます。

その差額は約61億8,800万円というふうになります。なお,先ほど申し上げましたが,5市町 村が総合計画に基づき今後実施予定の事業費の総額は,全体額で765億1,200万円と集計いた しております。これは,この財政計画での投資的経費の10年間の総計817億8,000万円。これを下回っておりますので,下回っております。したがいまして,各市町村が現在計画しているもの については,この10年間の財政計画で十分可能な数字だと事務方では判断しているところでござい ます。

最後に合併に伴う財政支援措置についてでございます。国からの支援として臨時的経費に対する支 援,これが約12億円。これはそれぞれの費目に振り分けてございますので,特段の頭出しはしてありませんが,それと併せまして国からの分からとして,市町村合併補助金4億2,000万円。県か らの支援として,市町村合併特例交付金8億円。これらに合併特例債の上限額185億円を加えます と,財政支援措置の総額は209億2,000万円となる予定でございます。以上でございます。

平田会長  はい。どうもありがとうございます。 これから質疑に入ります。何かご質疑ございませんか。 はい,企画財政専門部会長。 ・企画財政専門部会長 併せまして住民説明会の資料につきましてまでご説明させていただきたいと思います。 まず,住民説明会用の資料でございます。構成につきましてまず最初に,1ページのほうをお開きいただきたいと思います。1番目のなぜ市町村合併するのですかという,合併の必要性。2点目の, 2ページ目に本地域の特徴や課題,3 将来人口・年齢構成,開けていただいて3ページの4 新市 の将来像,4ページの5 土地利用構想のイメージ,開けていただきまして5ページ,6 まちづくりの中心となる基本施策,6ページの7 新市の財政計画の7ページまではいわゆる市町村建設計画, 今ご説明いたしましたが,市町村建設計画の要約版として作成いたしております。8ページ目以降が これまで本協議会で協議いただきご承認等いただいた部分,協議中の部分は協議中っていうことでの 明示をしてございます。例えば,8ページの一般部門,合併の期日でございます。平成17年11月 7日月曜日っていうことで合併の期日を書いてございますが,後ろのほうでかっこ書きで(現在協議 中)ということで,協議中部分については協議中っていう明示をしたうえで,これまでの協議会の協 議の全容をお示ししてございます。

簡単ではありますが,住民説明会用の資料の説明も併せて説明いたしました。終わりたいと思いま す。

平田会長 - 24 -はい。どうもありがとうございます。 はい。質疑を受けたいと思います。ご質疑ございませんか。よろしゅうございますか。 特段ご質疑もないようでございますので,これをもって質疑を終結いたします。 お諮りします。協議第57号 市町村建設計画(原案)については,原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)ご異議なしと認めます。よって,協議第57号 市町村建設計画(原案)については原案のとおり 承認されました。 これで予定の議事はすべて終了いたしました。次第第5のその他に入りたいと思います。事務局の ほうから事務連絡はございませんか。じゃあ,幹事長。 ・幹事長 幹事長の森でございます。

先ほど協議いたしていただきました合併の期日と地域審議会は継続になっておりますが,このこと を受けまして,私ども幹事会のほうで十分皆様方委員の論議を踏まえて,検討して,改めて皆様方と 協議を行いたいということでございますので,幹事会のほうで再度十分協議いたしたいと思いますの で,よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

平田会長 はい。事務局次長。 ・事務局次長 次回の協議会の開催日程でございます。資料のほうに,次回につきましては平成17年1月25日 火曜日ということでご連絡いたしておるところでございますが,委員の,首長さん方の公務の関係で 若干日程の調整をする必要が出てまいりましたので,ご多忙のところ誠に恐縮ではございますけれど も,日程調整をさせていただいたうえで,正式に文書のほうでご連絡をさせていただきたいというふうに考えております。申し訳ございません。場所につきましては,ここ,同じ会場で行いたいという ふうに考えておるところでございます。この会議が,協議会が終わりましてから,幹事の皆さんは2 階の高砂の間のほうへお集まりいただければと思います。よろしくお願いいたします。

平田会長 次回の開催日程を25日に予定しておりましたが,若干の変動の可能性があるとのことでございま す。追って改めて定まりました日程を報告させていただきます。 これで本日の協議会の報告並びに議事についてはすべて終了いたしました。それでは議長の任を終 わりたいと思います。ご協力ありがとうございました。

事務局次長それでは,第13回奄美大島地区合併協議会を終了いたします。 傍聴された皆様はお帰りの際に受付にて傍聴証をお返しのうえ,お帰りくださいますようお願い申 し上げます。 本日はご苦労様でございました。

- 25 - ・議会録の署名 会議の経過を記載し,その内容に相違ないことを証するため,奄美大島合併協議会運営規程第7条 によりここに署名する。

平成17年2月17日署名者署名者 12/25/2006 7:30:29 AM


片山善博氏鳥取県知事執筆者詳細第8回「自治体の破綻法制を考えるポイント」(2006/08/31) 北海道夕張市の「財政再建団体入り宣言」以来、にわかに自治体の財政破綻(はたん)が現実味を帯びてきた。では、そもそも自治体の財政破綻とはいかなる状態をさすのか。実は破綻法制のあり方が論じられる割には、肝心のこの点が必ずしも明確にされていない。その上「自治体にデフォルト(債務不履行)はない」などという総務省の根拠不明の主張が議論を混乱させている。

「財政破綻=デフォルト」の誤解テーマパークを経営する夕張市の第3セクターは巨額の負債を抱える〔共同〕  さて、夕張市は財政再建団体になる方針を決めたが、一般に財政再建団体入りがすなわち財政破綻というわけではない。財政再建団体とは、単に決算上一定規模(市町村の場合標準財政規模の20%)を超える赤字を出した自治体のうち、政府の管掌のもとでその赤字を解消する方途を選択した団体をいうに過ぎない。もちろん政府の手をわずらわすことなく自主的に再建する選択も可能だ。いずれにせよ、財政再建団体入りと財政破綻すなわちデフォルトとが連動しているわけではなく、両者は直接関係ない。

例えば夕張市の場合でも、巷間伝えられるところでは同市は市債残高が187億円、第3セクターなどの負債で市が負担しなければならないものが120億円あるほか、巨額の赤字を粉飾するためのヤミ起債を含む短期借入金が300億円近くもあるとのことだが、それでも市の支払が滞ったとの報道には接していない。つまりデフォルトは起こっていない。

「気前良く貸し込む金融機関」のおかげしからば、夕張市ほど悲惨な財政状態でも財政破綻が現実化しないのはなぜか。それは金融機関が気前よく貸し込んでいるおかげである。短期借入金はルールに従えば年度内に全て返済しなければならないのだが、夕張市にそのルールを適用すると即刻デフォルトに陥ることから、金融機関が今日までずるずると支えているのだろう。しかし、こんな危うい状態をいつまで続けられるだろうか。金融機関が中小零細企業の不良債権を厳しく査定していることとの取扱い上の違いをどう説明できるのか。

8回「自治体の破綻法制を考えるポイント」(2006/08/31)

「自治体の債務には政府の保証があるはずでは」と、金融機関の関係者から尋ねられることがある。たしかに自治体の起債すなわち長期債務に政府の関与はあるが、だからといって政府保証などは毛頭ない。まして短期借入金は政府の関与の外だ。

「自治体には自前の課税権があるから破綻などありえない」との主張もよく耳にする。しかし人口1万3000人の夕張市で毎年徴収される税収はわずかであるのに、支払うべき債務の額は膨大だ。仮に短期借入金も長期債務も一律に10年で返済するとした場合、毎年の返済額は60億円を超えることになるだろうが、その額は市の標準財政規模である45億円をはるかに上回る。これでは課税権があっても焼け石に水だ。

解決策ウルトラC「200年分割払いへの債務書き換え」自治体は教育や福祉などの公共サービスを提供しなければならないので、民間企業のようには破綻させられないとの説明は必ずしも間違いではない。ただし、正確には財政破綻をしても潰すわけにはいかないということだ。自治体自体の清算はできないが、債務の圧縮や債権放棄など必要な債務処理は行わなければならない。

債務圧縮をしないでデフォルトを避ける方法がないわけではない。債務の書き換えによる返済の繰り延べだ。筆者の荒っぽい計算によると、夕張市の負債を200年分割払いにでも書き換えれば、無理のない財政再建が可能となる。実は幕末期の薩摩藩が強引に採用した再建策が、250年分割払いに書き換えることによる返済の繰り延べだった。幕末から250年といえばまだ返済期間中になるが、薩摩藩を継ぐ鹿児島県が律儀に上方商人に返済しているはずもない。結局は維新のどさくさの中で「踏み倒し」になっている。

自治体の再建型破綻処理の仕組みはこれまで何も決められていない。再建には思い切った歳出削減や住民の負担増などを当然伴うが、夕張市のような財政状態ではそれでは間尺に合わない。抜本的解決策としては大幅な債務の圧縮ないし超長期の返済繰り延べぐらいしかなさそうだが、いずれにしても債権者にリスクを強いることになる。

貸し手の審査にまさる破綻防止策なしそもそも破綻法制とは、債権者のリスクを法律上制度化することにほかならない。決して例外的に発生したとはいえない夕張市の破綻も債権者のリスクを現実化しなければ解決できないだろうし、事実上ヤミ起債に手を貸した金融機関の貸し手責任も問われてしかるべきだ。また、たとえいかに精緻な財政指標を考案し、あるいは貸し手でもない政府の関与を強めたとしても、所詮はリスクを背負った貸し手の審査にまさる破綻防止の手立てにはなり得ない。破綻法制の検討に金融界も大いに参画してもらいたいと筆者が考えている所以(ゆえん)でもある。06/12/25 8380

「職員互助会公費山分け」 に思う 編集長の風来坊日記20061215

★鳥羽市役所職員なら返還したであろうに

地方公務員の職員互助会がある。

「互助」 だから自分たちで出し合って運営しているのだろうと市民は思っている。違う。公費、すなわち市民の税金が6割も入っている。そんなことはほとんどの市民は知らない。なにしろ会員は市長や助役までもいる。みんなして恩恵を甘受している。可哀想に、臨時職員だけはシャットアウトだ。

大きい市は自前だが、鳥羽や尾鷲と町村は合同の互助会だ。そこへ合併が来た。大きい市へ入ったため、退会した。ついでに積み立て金も持っていった。積み立ては実に巨額だ。戸上議員が一般質問して初めて明るみに出たが54億円も金庫に唸っていた。だれも知らなかった。33億円は公費分である。

退会者はどれだけ持っていったか。だいたい1町で5千万円から6千万円である。伊賀市になった旧5町村、松阪市になった4町、伊勢市になった二見や御薗など全部で12町村。合計82800万円。それを職員が山分けして、一人55万円から62万円フトコロに入れた。自分らが出したのは4割だけで残りは市民の税金だ。俗に言うヤミ金である。

ここで不思議なのが、誰一人、 『 おかしい 』 との声を上げなかったことだ。

『 少なくとも公費分は返そう 』 と言い出さなかったことだ。当局も黙認し、職員組合さえ知らぬ半兵衛をきめこんだ。その気持ちがわからない。公務員として一片のやましさも感じなかったのか。鳥羽市の職員だったら、「それはスジが通らん」 となったであろう。 「みんなの分を集めて子ども基金でもつくろう」 となったであろう。実際、大阪・堺市など各市の組合はそうした。名張市は新年度から職員互助会への公費支出をやめる。鳥羽市も見習うべきではないか。ゴミ有料化で市民には負担をかぶせて、自分らの公費恩恵は温存では、市民の納税意欲は後退するばかりだ。

平成181225日編集長の風来坊日記20061222

12月市議会 エピソード 6

★決算質疑が戸上幸子一人とはこれいかに議会のもっとも大事な役目は決算審議だと言われている。それはそうだ。家計簿と一緒だ。予算を立てる。使い道を考える。ちゃんと使ったか。違法支出や浪費はないか。それを調べるのだからカナメだ。決算の要諦は使途だ。 「市民のために役立ったかどうか」だ。どこかの知事のように自分たちの懐を肥やすために…は、浜の真砂は尽きぬともで根絶できない。絶えざる監査がいる。ならばだれが検証するのか。議会である。

決算審議の場は2回ある。本会議での質疑と決算特別委員会だ。市長、助役以下、全課長が顔をそろえ、市長に質疑できるのは本会議である。17年度総額100億円にものぼる予算をどう使ったか、どの議員も質すのだろうな、と大方の市民は思っている。

ところがだ。今回、本会議で質疑したのは、戸上幸子議員ただ一人である。これが風来坊には不思議でならぬ。

ならば決算委員会でできるのか。否、委員は8名だけだ。 (先日委員名を列記した) 委員以外の議員に質問の機会はない。これらの議員は決算にほとんど関心を払わなかった、といって過言ではない。しかも、委員会には市長も、助役も出席しない。(ときたま助役が呼びつけられることはあるが例外だ) 関係課長や説明できる管理職らだ。

その決算委員会の機能ぶりはどうか。委員長報告がある。議会のホームページで公開している。市民が目に出来るのはこれだけだ。しかし、ほんのサワリにすぎない。

委員会の日程は3日間ある。一般質問より長い。いったい3日間もどんな話をしているのか。全容を知ることのできるのは傍聴だ。試みたが門前払いだったことは過日に記した。これまで、市民はだれも決算委員会を見たことがない。傍聴も許さないから、鳥羽市議会は事実上の秘密会だ。傍聴を煙たがるどんな審議をしているのか。★事務局の仕事が速い。議事録が3日で来たそこで議事録を情報公開で請求した。過去5年間分だ。議会中の忙しい事務局を煩わせた。しかしこれが速かった。3日で来た。仕事ぶりに感心した。この12月議会はまだ議事録が出来ていない。開示されたのは平成14年から17年までの分である。さてさて、彼らはなにを喋っておるのか。今夜から読む。実に楽しみである。平成181225


シテイマネジャー西村質問、名瀬市開発公社


奄美市が年間に使う予算は約¥555億円同じ程度の自治体の倍近い金を使う平田隆義市長の頭大丈夫ですか


平田隆義市長の初当選日
平成6年11月20日 名瀬市長就任・
平成10年11月20日 名瀬市長2期目
平成15年11月20日 名瀬市長3期目
平成18年3月20日 合併により失職
平成18年4月23日 初代奄美市長就任

平成13年12月議会西村議員(一般質問)再度、部長制の廃止について(課長会議を(管理者)会議と位置付けより政策的に機能する組織を提案。

9番(西村孝子君)ありがとうございます。来年度の見直しにむけて、非常に期待をいたしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは2番目のほうの部長制の廃止についてお伺いいたします。名瀬市においては、昭和49年以降部制を採用して27年になります。部門管理において部を単位として部長がこれを統轄管理することでありますが、名瀬市において庁内の現行の部制に対する批判の声もあります。

平成8年6月に都市センターが受託した名瀬市行財政診断調査報告書の提言の中で、庁議システムのあり方をはじめ、行政運営の重要な問題を数多く指摘されています。

中でも本市の部長制をかなり厳しく批判し、部長制の権限強化を提言なされていましたので、平成9年9月議会でも質問いたしました。
当局はこの部長制について都市センターのほうから厳しい御指摘を受けられ、庁議においての運用の面、部長席の削減、部長職の在り方で権限の明確、強化の措置など講じられておられますが、行政サービスの複雑化、
多様化でも対応は部長制がなくても可能だと思います。
課レベルで事務事業の進行と課内の人事管理、部内間の調整など、行政運営の推進は機能するものではないでしょうか。

部制を採用した頃は名瀬市の景気が右肩上がりの時、人口も5万台ではなかったでしょうか。今はその逆であります。名瀬市長期計画の中にもありますが、名瀬市の10年後の人口は4万を切ると言われております。見直しの時期に来ているのではないでしょうか。
部長の権限の拡大よりも部長制を廃止し、課長会議を管理者会議と位置付け、より正確的に機能する組織機構の再度提案いたしいと思います。市長の御見解をお伺いいたします。

市長(平田隆義君)西村さんの質問に答弁します。
西村さんのご意見のようでございますが、どういう経験を持って部長制が廃止という結論に達したかがちょっと不明ですので、なかなか答弁しにくいようです。

私がここ7年間経験しまして、部長制は大変重要な意義のあるシステムだと、このように受け止めております。そして多くの事で部長会で各部の部長の発言がこれからの私の行政執行に対して大きな影響を与えます。
このことは大事なことだと受け止めております。特に私はいつも申し上げております。私は一民間から来たと。民間人ということは一市井の一市民だと。市民の感覚でものを言う。

部長の皆さんは何十年という市の行政に携わって、その実績を積んで今日に来た人たちです。当然に行政の運営についてはプロだという認識を持っております。そのプロと一市井の市民との意見の調整ということは大変重要だと思います。

50数名の課長がおりますが、その人たちと一つ一つについて対応するということは、今の市長職ではとてもじゃないが難しいだろうと思っております。
そういう点では助役、部長制を十分にどうして活かせるかということが大事だろうと、このように思っております。
これからも部長の皆さんも精一杯頑張っていただけるものだと期待をしながら、このシステムを維持していきたいと私は思っておりますので、御理解賜りたいと思います。

9番(西村孝子君)名瀬市において部制が27年間きているわけなんですけども、私も今議員になりまして4期なんですけども、以前からのことですのでその以前のことは分からなかったものですから、私は都市センターの受託された診断書を基に過去の名瀬市の庁議システムなど一通り見させてもらいました。
その中でああこういうことがあったんだなということなどもありましたんですけども、まず本庁の庁議において幹部会、調整会議、部長会議の3段階の形式があるということを、役割といいますか、それが明確にされていますけれども、そこで都市センターの指摘によりますと、運営自体の中で大きな問題を指摘されておりました。

平成7年を例に例えてあったもんですから、幹部会が1年間でたった2回しか開催されていないとか、それからどちらも補正及び当初予算案に関する協議が行われていただけであると。また、一方では調整会議などが16回も開催されているというアンバランスといいますか、そういったことも記されております。

それを見たときに名瀬市における庁議のシステムが繁雑だなあと私はそこで、私の感想ですけども、思ったものですから。
それと、今の名瀬市の市民サービスの多様化一つにしても、私はその部制がなくても対応できるんじゃないかなあと思ったのと、現在の名瀬市、10年後の名瀬市を見たときに見直していったほうがいいんじゃないかなという思いで私は質問したんですけども、きっかけは都市センターの受諾した診断結果を基に分析したものですから。
市長のお考えといいますか分かりました。


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用語解説

分限免職(ぶんげんめんしょく)


公務全体の機能を維持するため職員を免職させること。
公務員の身分を失わせる行政監督権の作用として、任命権者は、行政サービスの円滑な実施のために職員を免職させることができる。国家公務員法または地方公務員法に規定されている。分限免職は、精神疾患を理由に長期にわたり休職しているケースなど、職務遂行に支障がある公務員が対象となる。公務員の分限免職は、民間企業の「解雇」に相当する。職務上の義務違反について個人の責任を問う懲戒免職とは異なり、分限免職では個人の責任は問わない。公務員の身分を失わせて、公務全体の機能を維持することが目的とされる。当然のことながら労働基準法が適用され、少なくとも30日前までに免職の予告をしなければならない。懲戒免職の場合とは異なり、分限免職では退職金などの給付を受けることができる。
しかし、分限免職の処分が行われるケースは非常に珍しい。職務上の義務違反に対する制裁として行われる懲戒免職に比べて、免職させる基準の設定が難しいためだ。したがって、職員としての身分を持ったまま、長期間にわたって断続的に休職を繰り返している例もみられる。

(2006年1月5日)



06/11/21 8
230

奄美市職員組合数・600人・全体714人


奄美郡島 世帯数 推計人口
男女計
外国人
奄美市 20,791 22,655 26,244 48,899 83
大和村 869 940 1,017 1,957 1
宇検村 938 952 1,073 2,025 4
瀬戸内町 4,825 5,021 5,579 10,600 6
龍郷町 2,403 2,834 3,158 5,992 10
喜界町 3,773 4,010 4,498 8,508 5
徳之島町 5,322 6,259 6,582 12,841 56
天城町 2,835 3,455 3,461 6,916 48
伊仙町 3,044 3,479 3,577 7,056 7
和泊町 3,004 3,577 3,841 7,418 49
知名町 2,849 3,443 3,501 6,944 68
与論町 2,121 2,730 2,931 5,661 8
郡島計 52,774 59,355 65,462 124,817 345

2006年9月5日 11:20:06


奄美市職員数。18年10月20日現在。行政改革課。古田担当

委託職員 121人
臨時職員 261人
正職員 714人
消防職員 78人
全体 1,174人

奄美市職員数・外局703名・その他796名臨時職員236名1032名この他に
市議会議員43名。総計1075名を奄美市民が養っている。



市長部局
課 名 職員数
名瀬 市長 1 1 0
助役 2 2 0
教育長 1 1 0
総務部長 1 1 0
総務課 16 14 2
財政課 19 19 0
税務課 17 15 2
収納対策課 15 14 1
東京事務所 2 2 0
企画部長 1 1 0
企画調整課 19 17 2
開発公社 4 3 1
行政改革推進課 5 5 0
市民福祉部長 1 1 0
福祉事務所長 1 1 0
参事(事業団) 1 1 0
市民課 19 11 8
環境対策課 15 14 1
国民健康保険課 19 14 5
介護保険課 16 11 5
健康増進課 13 3 10
福祉政策課 18 14 4
事業団・シルバー人材 3 3 0
小浜・古見方・知名瀬保育所 20 0 20
自立支援課 30 27 3
産業振興部長 1 1 0
商工水産課 10 9 1
紬観光課 10 9 1
農林振興課 20 19 1
建設部長 1 1 0
都市整備課 15 14 1
土木課 15 14 1
建築住宅課 11 10 1
下水道課 13 12 1
会計課 9 7 2
住用 地域総務課 10 8 2
地域振興課 3 3 0
市民福祉課 25 16 9
産業振興課 10 10 0
建設課 9 9 0
笠利 地域総務課 15 13 2
地域振興課 4 4 0
市民課 16 11 5
いきいき健康課 33 5 28
診療所 10 5 5
笠寿園 12 5 7
産業振興課 17 16 1
建設課 16 16 0
水環境課 9 8 1
大島農業共済事務組合 2 2 0
合 計 555 422 133
外局
課 名 職員数
議会事務局 7 6 1
選挙管理委員会事務局 3 2 1
監査事務局 4 3 1
農業委員会事務局 3 2 1
農業委員会分室(住用) 1 1 0
農業委員会分室(笠利) 2 2 0
水道課 22 19 3
教育部長 1 1 0
教委総務課 7 4 3
学校教育課 8 7 1
生涯学習課 5 4 1
文化・スポーツ振興課 8 7 1
幼稚園教諭 9 0 9
小中学校給食調理員 41 0 41
地域教育課(住用) 10 7 3
地域教育課(笠利) 9 5 4
生涯学習課(笠利) 8 8 0
合 計 148 78 70
市長部局と外局の計 703 500 203
その他
奄美群島広域事務組合 5 5 0
大島地区衛生組合 4 4 0
奄美大島地区介護保険一部事務組合 2 2 0
職員組合 1 1 0
大島地区消防組合消防本部 56 56 0
大島地区消防組合(住用) 7 7 0
大島地区消防組合(笠利) 18 18 0
93 93 0
総 計 796 593 203
臨時職員 236名

奄美市18年度一般会計

委託・臨時職員の賃金表

 

 

 

 

63頁・委託料13

8.051.000

保守点検・電話交換ほか

65頁・委託料13

2.516.000

通信運搬費市民配布手数料

66頁・賃金・7・

1.311.000

一般事務補助員

67頁・賃金・7・

440

一般事務補助員

69頁・委託料13

23.975.000

12の管理委託料

71頁・委託料13

7.317.000

4の合併浄化管理ほか

74頁・委託料13

2.622.000

事務委託料   

75頁・賃金・7・

261

大工ほか

76頁・委託料13

6.594.000

防災無線ほか

79頁・委託料13

198.566.000

ネットワーク構築設計委託料ほか

81頁・委託料13

7.245.00

管理運営業務等業務委託料

82頁・委託料13

9.988.000

地域ブランド確立事前調査委託料

83頁・委託料13

919

軽自動車税申告業務委託料ほか

84頁・賃金・7・

240

一般事務補助員

85頁・委託料13

4.240.000

収納業務委託料

86頁・賃金・7・

5.299.000

一般事務補助員

87頁・委託料13

772

保守・点検等業務委託料ほか

九十ページ賃金・7・

2.568

一般事務補助員

90頁・委託料13

1.000.000

公営ポスター掲示板設置等委託料

91頁・賃金・7・

86

一般事務補助員

92頁・委託料13

170

市民所得推計電算処理委託料

94頁・賃金・7・

23.171.000

一般事務補助員・伐採作業員賃金

95頁・委託料13

43.335.000

土地情報管理システム保守委託料・地籍調査測量及び地籍測定・複図作成業務委託料

98ページ・委託料13

21.506.000

管理運営等業務委託料・サービス利用計画作成委託料

101頁・委託料13

8.751.000

手話講習会開催事業委託料・身体障害者居宅介護(訪問入浴サービス)業務委託料身体障害者ホームヘルプ事業委託料デイサービス事業委託料・手話通訳養成講座開催事業委託料

115頁・賃金・7・

84

栄養士・庁内

106頁・委託料13

128.120.000

指定管理料生活支援型ホームヘルプサービス事業委託料・生きがい対応型デイサービス事業委託料・老人福祉バス運転業務委託料・生活指導型ショーとステイ事業委託料・生活支援移送サービス事業委託料

108頁・委託料13

22,560.00

在宅介護支援センター運営事業委託料

111頁・委託料13

79.000.000

ケアマネージャー業務委託料

112頁賃金・7・

420

人夫賃

112頁・委託料13

8.400.000

ケアマネージャー委託

114頁・委託料13

1.194.000

管理運営等業務委託料・介護予防

117頁・賃金・7・

51.104.000

保育士・その他

118頁・委託料・13(57)

316.052.000

保守点検等業務委託料・し尿

121頁・賃金・7・

13.093.000

保育士・ユウ資格僻地・保育所

122頁・委託料13

316

医師・し尿

123ページ・委託料3

24.007.000

指定管理料

125頁・委託料13

7.093.000

レセプト点検

126頁・賃金・7・

90

栄養士・庁内

130頁・委託料13

8.941.000

健康診察・検査委託料・各種予防接種

127頁・委託料13

1.941.000

在宅当番医制事業委託料・健康検診

131頁・賃金・7・

216

栄養士・庁内

131頁・委託料13

7.040.000

健康診察・検査委託料・

132頁・賃金・7・

3.276.000

看護し・正看護し

133頁・委託料13

61.752.000

健康検診・検査委託料・訪問指導委託

134頁・委託料13

5.787.000

レセプト点検事務委託料

134頁・賃金・7・

1.440.000

看護し・正看護し

135頁・委託料13

4.703.000

ヤスデ駆除作業等業務委託料・作業従事や血液検査

136頁・賃金・7・

90

清掃作業員

137頁・委託料13

330

さんご礁保全対策事業委託金

137頁・賃金・7・

1.250.000

清掃作業員

137頁・委託料13

7.135.000

管理運営等業務委託料

138頁・委託料13

710

管理運営等業務委託料・

140頁・賃金・7・

1.238.000

清掃作業員

141頁・委託料13(57)

113.073.000

清掃委託料・廃棄物収集委託料・不法投棄監視及びパトロール業務委託料

 

 

 

委託件数57件

合計金額 11億円

\1.145.721.000

 

 

臨時職員は予算書 賃金・19件

合計金額 1億円

\1.05.677.000

 

 

総合計

 

\1.251.398.000

 

 

奄美市では集計をしておりませんので私が苦労して集計をしました。


メールにて照会のありました吉野川市の職員数[平成18年9月現在] について、次のとおり回答します。

■吉野川市役所

 職員数(正規) 523人

 臨時・嘱託職員数 247人

 市議会議員数 22人

※吉野川市人口 46,608人

吉野川市総務部総務課 2006年9月29日 11:10:05


鹿児島県が奄美郡島に派遣している職員数
(3.038人)鹿児島県職員平均年収が700万円で計算した、結果212億6千600万円と出ました。
この金が、奄美郡島経済に落下したら奄美郡島の住民は20万人を超えられる。


鹿児島県職員数

奄美群島

鹿児島県

一般行政部門

896

7,060

12.7%
教育部門

1,921

16,902

11.4%
警察部門

221

 3,248

6.8%

鹿児島県全体

3,038

27,210

11.2%


奄美群島の人達のために日夜頑張って下さる鹿児島県職員に感謝を申し上げます

奄美群島の各自治体の職員は鹿児島県職員のお陰で職務を遂行できております、感謝しております。


奄美特別会計起債残高 (単位:千円)
年月 H17末残高 H18末残高見込
国民健康保険事業 116,825 84,750
国民健康保険直営診療施設勘定 375,893 361,713
介護保険事業 72,759 48,506
笠寿園 11,278 9,424
公共下水道 12,219,058 12,030,497
農業集落排水 1,178,340 1,360,786
公共用地先行取得 291,768 258,308
簡易水道 1,232,103 1,219,865
合計 15,498,024 15,373,849
奄美市一般特別会計会計起債残高 55.472.584

奄美市の使う年間金総額約¥555億円もよく使えますね市長の頭大丈夫ですか?

奄美市の 借金の総額一般会計・特別会計・ 約\555億円の借金残高
¥約555億円を、奄美市民・人口49,625人で割ると赤ちゃんも入れて
1人当たり約¥112万円を返済することになる


平成18102日 奄美市の公債費・利子は一年間で\8億2千6,622,000円日割り計算・
365で割ると1日あたり金利として
\2百26万5,000円になります。


奄美市一般職・特別職給料総額 平成18年10月20日担当肥後さん
特別職 5.362.778.000 長 6 議員 43 その他の特別職2.090
一般職 410.933.000 正職員714 審議委員他
年間 約58億円が? 合計 5.773.711.000 委託職員と臨時は別

この他に委託・臨時職員の賃金¥12億5千139万円をプラス¥70億2千5百10万9000円なります払えますかしら。

この金額を奄美市人口49、000人で割ると一人約¥14万3千円負担一年間になります。



平成18年3月17日名瀬市長 平田隆義殿

申請者 住所 名瀬市末広町8番18号・2名 名瀬市中央通りアーケード商店街振興組合、黒塗りじんぶつ。

平成17年度、名瀬市中央通アーケード建設補助金等実績報告書
平成17年度9月付け名商水大129号の交付決定に基づき上記事業を実施したので、名瀬市補助金等交付規則第14条の規定により関係書類を添えて実績を報告します。


名瀬市負担分は¥46.462.500円です、補助経費の6分の1


1、 補助事業の名称・・・・・・名瀬中央通アーケード建設事業3、補助事業の目的および内容・名瀬中央通のアーケードは、昭和38年に設置されているが、現在41年を経過し、雨漏りや柱の腐食が進んで老朽化が激しく、安全上、美観上大きな問題となりつつある。来町者に明るく安全で快適な商業環境を提供するため、アーケードの建て替えを行う。

以上 平成18828


滝田様
はじめまして

お世話になっております。

私は、長岡市議会事務局調査係 樋口と申します。

先日いただきましたメールに対する回答をさせていただきます。
まず当長岡市は、人口約28万3千人(平成17年国勢調査速報値)で、面積は約840平方キロメートルの商工業都市であります。毎年8月1日から3日までは長岡まつりが開催され、2日と3日の夜には、日本一の大花火大会が開催されています。ちなみに平成18年度、当長岡市は市制施行100周年を迎えます。

ご質問の件ですが、長岡市の議会議員定数は、「長岡市議会の議員の定数を定める条例」で38人と決められています(長岡市のホームページで、実際の例規をご覧になれます)

ただし長岡市は、平成17年4月に5町村を、そして平成18年1月に4市町村を編入し、合併したため、議員の数は法律で定められた方法で、編入合併市町村地域で合併後に選挙を行い、新たに議員を選出してもらう方法(定数特例)を採用しました。その方法に基づき、現在は47名(定数48)が長岡市議会議員として活躍しております。平成19年春の統一地方選挙からは、合併による特例を廃止し、条例定数どおり全市で38人の議員が選出されることになります。ちなみに在任特例(合併町村の議員がそのまま新市で議員になる場合)を採用すると157名もの議員が誕生したことになります。また職員数は、平成18年1月1日現在現在において、2925人となっています。以上です。お役に立てれば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
────────────────────────────
 長岡市議会事務局 樋口

  〒940−8501  新潟県長岡市幸町2−1−1
  TEL 0258−39−2244   FAX 0258−32−0827
  E−mail gikai@city.nagaoka.lg.jp
  URL http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
────────────────────────────


投稿者:y 投稿日:2007年 6月16日(土)18時20分20秒
4月、奄美の人口は121,937人

県企画部統計課はこのほど、推計人口調査結果(四月一日現在)を発表した。群島人口は

奄美市四万七千六百六十一人、
大島郡七万四千二百七十六人の
計十二万千九百三十七人(男五万七千九百二十八人、女六万四千九人)。
前年同月比で千五百九十八人の減、前月比では異動期ということもあって二千六百二十七人の大幅減となった。

市町村別に前年同月と比べると、合併一年の
奄美市が七百四十五人減と減少幅が最も大きく、合併後も人口減少に歯止めはかかっていない。以下、
瀬戸内町百八十六人、
伊仙町百三十六人、
和泊町百二十三人、
知名町百二人の各減と続く。最も少ない
宇検村で十四人減で、全市町村でマイナス。
世帯数は奄美市二万三百九十四世帯、
大島郡三万一千五百七世帯で群島計五万千九百一世帯。前年同月と比較すると奄美市四十九世帯、大島郡八十三世帯増の計百三十二世帯の増加。

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奄美の軽自動車、過去最多に5月28日(月)付  :2007年 6月16日(土)18時06分28秒
奄美の軽自動車、過去最多に5月28日(月)付

九州運輸局鹿児島運輸支局大島自動車検査登録事務所が三月末現在でまとめた奄美群島の保有車両数は八万一千七百九十三台で前年同期に比べて千七台減少した。
車両一台当たりの人口比(車一台を保有する人数)は一・五三人。
年々増加している軽自動車の登録数は
過去最多の四万七千五百九十台に上り、全体の58・2%を占めている。
市町村別の登録台数は奄美市が二万八千百二十七台と最も多く、
次いで徳之島町八千九百十六台、
喜界町六千百四十六台、
伊仙町六千十一台など。

車両一台当たりの人口比は
瀬戸内町が一・一八人、
天城町一・一九人、
和泊町一・三二人、
知名町一・三五人、
喜界町一・三八人、
宇検村一・四二人だった。

全車両に占める軽自動車の割合は、喜界町の65・2%をトップに伊仙町63・5%、与論町63・2%、天城町62・4%、徳之島町61・9%など。二〇〇二年に普通車と軽自動車の登録台数が逆転し、それ以降は軽自動車が大きな伸びを見せている。 軽自動車の人気が高まっている理由について、奄美市内の自動車販売店担当者は「低価格、維持費の安さが増加要因の一つ。最近はガソリンの値上げで、長距離通勤者や中高年を中心に軽自動車へ買い替える人が増えた。車内装備も充実し、普通車との差が縮まっていることも人気につながっているのではないか」などと話した。

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6月10日(日)付  :2007年 6月16日(土)17時48分52秒

6月の選挙人名簿登録者数、
奄美は10万1225五人
県選挙管理委員会は七日、六月定時登録(二日)現在の選挙人名簿登録者数を発表した。
奄美十二市町村の有権者は十万千二百二十五人で三月定時登録時に比べて二百七十三人減少した。県全体の有権者数は、百四十一万五千九百十九人(男六十五万二千二百六十人、女七十六万三千六百五十九人)。
奄美を市郡別にみると、
奄美市は三万八千九百二十八人(男一万七千八百九十三人、女二万千三十五人)で百十八人減、
大島郡は六万二千二百九十七人(男二万九千九百六十六人、女三万二千三百三十一人)で百五十五人減となっている。
市町村別では、
龍郷町以外はすべて減少している。
瀬戸内町は八千九百三十八人(男四千二百九人、女四千七百二十九人)、
徳之島町は九千九百九十四人(男四千八百五十五人、女五千百三十九人)となっている。

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第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。 投稿者:y 投稿日:2007年 6月13日(水)09時59分50秒
大東市議会

第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数およびその所管事項)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数および所管事項は、次のとおりとする。
名称 定数 所管事項
まちづくり委員会 9人 政策推進部、総務部、都市整備部、下水道部、消防本部、出納室、水道局、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員および次項の委員会の所管に属さない事項
いきいき委員会 8人 市民生活部、福祉保健部、人権推進部、教育委員会および農業委員会の所管に属する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(常任委員および議会運営委員の任期の起算)
第3条の3 常任委員および議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(委員長および副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。

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amamiguntou syokuinnsuu 投稿者:y 投稿日:2007年 6月13日(水)06時51分5秒

市町村な 05,4,1,職員数
奄美市 725
大和村 84
宇検村 70人
瀬戸内町 251人
龍郷町 110人 奄美大島合計 1,240人


喜界町 206人
徳之島町 197人
天城町 156人
伊仙町 160人
和泊町 160人
知名町 155人
与論町 128人
奄美群島合計 2,402人


 防潮堤埋まる


氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例 
最終更新日 [2005年12月13日]

平成17年10月1日
条例第108号

目次
 前文
 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 まちづくりの基本原則(第9条―第12条)
 第3章 町民主役のまちづくりの推進(第13条―第17条)
 第4章 まちづくり審議会(第18条)
 第5章 情報共有の推進(第19条―第21条)
 第6章 計画行政の推進(第22条・第23条)
 第7章 開発建築行為の手続(第24条―第40条)
 第8章 まちづくり条例の位置付け等(第41条・第42条)
 第9章 雑則(第43条・第44条)
 附則

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、宮原地区における町民主役のまちづくりの基本的事項を定めるとともに、秩序ある町土の利用を図るために必要な事項を定めることにより、心豊かな住み良い町の実現を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 町民 宮原地区内に住所を有する者をいう。
 (2) 事業者 開発建築行為をしようとする者をいう。
 (3) 土地の所有者等 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項に規定する土地に関する権利を有する者をいう。
 (4) 開発建築行為 土地の区画形質を変更する行為、現状の土地利用を著しく変更する行為(以下「開発行為」という。)、又は建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を建築する行為(以下「建築行為」という。)をいう。
 (5) 地区 宮原地区におけるまちづくりの基礎となる範囲として、最も身近な暮らしの自治単位を基本に、旧宮原町新総合振興計画に定める14の地区をいう。
 (6) 地区住民等 地区に住所を有する者並びに地区内の土地又は建築物等の所有者及び占有者をいう。

(町民の責務)
第3条 町民は、まちづくりにおける主役であることを認識し、総合的な視点に立って自ら積極的にまちづくり活動に参加し、発言と行動に責任を持つとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくりの施策に協力しなければならない。

(滞在者の責務)
第4条 旅行者等の滞在者は、宮原地区のまちづくりの理念にのっとり、自ら環境の保全に努めるとともに、町が行う環境保全の施策に協力しなければならない。

(事業者及び土地の所有者等の責務)
第5条 事業者は、開発建築行為に当たり、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則を良く理解し、良好な環境の保全及び形成に必要な措置を講ずるとともに、この条例の目的を達成するために、町が行うまちづくり施策に協力しなければならない。
2 土地の所有者等は、まちづくり施策に基づいて適切に土地を管理し、使用しなければならない。

(町の責務)
第6条 町は、この条例の目的を達成するために、宮原地区のまちづくりの理念及び基本原則に基づき、総合的かつ計画的にまちづくりを推進するとともに、先導的役割を果たしていかなければならない。

(まちづくりの理念)
第7条 宮原地区において、すべてのまちづくりは、次に掲げるまちづくり尺度により、その方向性や具体的な施策、行動を決めて推進していくものとする。
 (1) 火の心 火の国発祥の地として、赤い炎のようなまちづくりへの情熱を持ち、子供から高齢者まで、すべての町民同士がまちへの想いを語り合い、それぞれの意見を尊重し、ひとつひとつのまちづくりの動きをつくっていくような、町民主役のまちづくりの火を灯し続けること。
 (2) 水の心 氷川の水に育まれた町にとって水は切っても切れない存在であり、町の健康を映し出す鏡である。町の風土の中でじっくりと根を生やした暮らしを考える延長線上に、地球に住む人間として、世界に誇れる水の循環を守る暮らしを大切にすること。
 (3) 里山の心 町内にある里山はかつて暮らしと密接にかかわり、人間と自然との最も豊かな関係を築き上げてきた。そこにある自然との共生の心と、ひとつひとつの命の輝く個性を大切にしていく知恵を学び活かしていくこと。
2 町の宝である豊かで多様な自然環境を守り、育み、子供から高齢者まで、すべての町民が安心して住みつづけていくための生活環境、文化環境を創造し、町全体が緑豊かでやすらぎを感じる公園のようなまちづくりを目指すものとする。

(適用区域)
第8条 この条例は、宮原地区について適用するものとする。


第2章 まちづくりの基本原則

(町民主役のまちづくりの推進)
第9条 まちづくりの主役は町民であり、すべての町民は、まちづくりに参加する権利を有し、町は、町民参加の機会を保障しなければならない。

(情報共有の推進)
第10条 まちづくりは、町及び町民がまちづくりに関する情報を積極的に提供し、お互いに共有することを基本に進めなければならない。

(計画行政の推進)
第11条 あらゆるまちづくり施策は、総合振興計画及びこれに基づく各種計画に則して推進しなければならない。

(土地の利用における公共の福祉の優先)
第12条 土地については、土地基本法(平成元年法律第84号)に基づき、公共の福祉を優先し、適正にかつ計画に従って利用されなければならない。


第3章 町民主役のまちづくりの推進

(まちづくり拠点)
第13条 まちづくり活動の拠点として、町は、まちづくり情報銀行を設置し、地区は、まちづくり情報銀行の支店(以下「まちづくり支店」という。)を設置することができる。

(まちづくりへの参加)
第14条 町は、まちづくり情報銀行を中心として、まちづくり施策の策定から実施、その評価まで町民の参加を図り、まちづくりを推進していくものとする。
2 町は、各世代、各層の多様な参加を図るため、全町的な呼びかけとともに、町内にある各種団体、グループに対しての呼びかけを行い、町民参加の機会を提供するものとする。
3 町は、町外に居住する氷川応援団(町にとって必要な人、氷川町を愛する人及び氷川町のまちづくりの担い手となる人をいう。)の広がりを目指して、まちづくりへの多様な参加の機会を創出するものとする。

(地区のまちづくり)
第15条 地区のまちづくりは、地区の独自な住み良いまちづくりを目指し、まちづくり支店が中心となって、総合振興計画に示す地区別計画(以下「地区別計画」という。)に基づき、町民自らが主体的に推進していくものとする。
2 町は、地区のまちづくりに則した行政施策を推進する。

(地区別まちづくり実施計画)
第16条 まちづくり支店は、地区別計画に則した具体的なまちづくり施策の推進のため、地区別まちづくり実施計画を策定し、町長に提出することができる。
2 町は、地区別まちづくり実施計画に基づく、まちづくり支店の自主的なまちづくり施策推進のため、技術的支援、資金的支援その他支援を行うものとする。
3 前項の支援についての必要な事項は、規則で定める。

(まちづくりの推進体制)
第17条 まちづくりの推進体制は、まちづくり審議会、まちづくり情報銀行、まちづくり支店長会議、まちづくり支店及びまちづくり地区会議により構成するものとする。
2 前項の体制に関し必要な事項は、規則で定める。


第4章 まちづくり審議会

(まちづくり審議会)
第18条 町長は、まちづくりに関する重要事項を調査審議するため、氷川町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、この条例において審議会の議に基づくものと規定される事項のほか、町長の指定する政策課題に関する事項につき、町長の諮問に応じて調査審議する。
3 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員15人以内で組織する。
 (1) 知識経験を有する者
 (2) その他町長が適当と認めた者
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。


第5章 情報共有の推進

(情報共有の推進における町民の責務)
第19条 町民は、町が提供する情報に対して、町民参加のあらゆる機会を通じて、自ら発信すべき情報を積極的に提供するように努めなければならない。

(情報共有の推進における町の責務)
第20条 町は、情報の共有を推進するために、次に掲げる事項の情報提供に努めるとともに、それらの情報提供の仕組みを制度化し、町民主役のまちづくりを支える総合的な体制づくりに努めなければならない。
 (1) 町が実施するまちづくり施策についての情報を分かりやすく提供すること。
 (2) 町が実施するまちづくり施策に対する町民の要望や意見、提案を整理して提供すること。
 (3) 町民の要望や意見、提案がどのようにまちづくりに反映されたかをわかりやすく提供すること。
 (4) 町は、保有する文書その他の記録を氷川町情報公開条例(平成17年氷川町条例第18号)に基づき公開すること。

(個人情報の保護)
第21条 町は、情報共有の推進に当たって、個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、氷川町個人情報保護条例(平成17年氷川町条例第17号)に基づき、個人情報の収集、利用、提供、管理等を行わなければならない。


第6章 計画行政の推進

(計画行政によるまちづくり施策の推進)
第22条 町は、総合振興計画に基づいて計画的かつ総合的なまちづくり施策の推進を図るものとする。
2 まちづくり施策の推進に当たっては、町は、総合振興計画に基づいて各種のまちづくり施策にかかわる計画を策定し、その計画に適合させなければならない。
3 各種のまちづくり施策にかかわる計画には、各部門別の総合的な計画をはじめ、各個別計画まで含み、これらの計画策定に当たり、町は、町民の意見を十分に反映させるように努めなければならない。

(土地の利用における計画適合)
第23条 町は、土地の利用に関して、まちづくりの理念に基づいた土地の利用の基本となる計画(以下「土地利用調整基本計画」という。)を策定し、その計画に適合するように努めなければならない。
2 町は、土地利用調整基本計画の策定において、各地区のきめ細かい土地利用動向を踏まえ、地区住民の意向を十分に反映させるように努めなければならない。


第7章 開発建築行為の手続

(適用対象)
第24条 この条例の適用を受ける開発建築行為は、次の各号に定めるものとする。ただし、専ら自らが居住するための住宅に係る開発建築行為については適用しない。
 (1) 次のいずれかに該当する開発行為
  ア 面積が500平方メートル以上のもの
  イ 土石等の採取で、高さが1.5メートルを超える切土又は盛土を生ずるもの
 (2) 次のいずれかに該当する建築行為(増築及び改築を含む。)
  ア 建築物等の高さが10メートル以上又は3階建て以上のもの
  イ 建築物の建築面積が200平方メートル以上のもの
 (3) 前2号に定めるもののほか、次のいずれかに該当する施設等の設置
  ア 規則で定める屋外広告物
  イ 規則で定める資材置場
  ウ 規則で定める建築面積が10平方メートル以上の物品の販売を目的とする施設
  エ その他規則で定める施設
2 同一の事業者が、施工中又は施工後3年以内に事業区域に接続して更に開発建築行為をするときは、これを1つの開発建築行為と見なし適用対象とする。

(適用除外)
第25条 国、地方公共団体が公共目的で行う開発建築行為については、前条の適用から除外する。ただし、事前に町長と協議するものとする。

(事前相談)
第26条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、事前に開発建築行為の手続及び土地の利用における計画適合に関する事項について、町より説明を受け、その履行に努めなければならない。
2 事業者は、前項の土地の利用における計画適合として、土地利用調整基本計画及び規則で定める開発建築行為の用途制限との適合に努めなければならない。

(事前協議)
第27条 事業者は、第24条の規定による開発建築行為をしようとするときは、法令で定められた手続を行うとともに、規則で定める事前協議申請書を町長に提出し、事業計画の内容、工事施工方法等について協議しなければならない。

(事前公開)
第28条 事業者は、前条の規定による事前協議申請書を町長に提出した日の翌日から起算して7日以内に、規則で定める標識を開発建築行為の予定区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(まちづくり支店会議との協議)
第29条 町長は、第27条の規定による事前協議申請書が提出されたときは、当該開発建築行為について、地区と協議を行うものとする。
2 区長は、まちづくり支店長と相談をし、近隣関係者及びその他必要と認める人を加えて、まちづくり支店会議を開催し、当該開発建築行為について町長に意見及び提案をすることができる。
3 事業者は、まちづくり支店会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。
4 事業者は、当該開発建築行為が開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、まちづくり支店会議において同意を得るものとする。
5 事業者は、まちづくり支店会議の結果を町長に報告しなければならない。

(まちづくり地区会議の開催)
第30条 区長は、まちづくり支店会議の結果を踏まえて、まちづくり地区会議を開催し、当該開発建築行為にかかわる地区住民の意見を聴くことができる。
2 事業者は、町長又は区長が必要と認める場合、まちづくり地区会議において当該開発建築行為の計画内容、工事施工方法等について説明を講じなければならない。

(開発建築行為庁内審査会)
第31条 町長は、開発建築行為の審査を行うために、氷川町開発建築行為庁内審査会(以下「庁内審査会」という。)を設置する。
2 庁内審査会は、当該開発建築行為について、規則に定める開発基準、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審査するものとする。
3 庁内審査会は、審査終了後、速やかに審査結果を町長に報告するものとする。
4 庁内審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会への諮問)
第32条 町長は、当該開発建築行為に関して必要と認めた場合は、審議会に諮問することができる。
2 審議会は、当該開発建築行為について、総合振興計画及びそれに基づく各種計画との適合を審議し、審議結果を町長に答申するものとする。

(指導又は勧告)
第33条 町長は、第27条に規定する事前協議において、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に適合しないと認めるときは、事業者に対して、開発建築行為に係る事項について、必要な措置を講ずるように指導又は勧告をすることができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対して、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(意見書の提出等)
第34条 事業者は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告に不服があるときは、町長に対して意見書の提出をすることができる。
2 町民で年齢満20年以上のものは、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為に不服があるときは、町民のうち年齢満20年以上のものの50人以上の連署をもって、町長に対して、当該開発建築行為に係る協議の継続を請求することができる。
3 第1項の規定による意見書の提出は、この条例に基づく開発建築行為に係る指導又は勧告の日から2週間以内に行わなければならない。
4 第2項の規定による協議の継続の請求は、次条第2項の規定により町長が公表した開発建築行為の公表の日から2週間以内に、規則で定めるところにより行わなければならない。
5 町長は、第1項の規定による意見書の提出又は第2項の規定による協議の継続の請求があったときは、遅滞なく審議会に付議するものとする。
6 審議会は、前項の規定により付議された事項について調査、審議し、速やかに、その結果を町長に報告しなければならない。
7 町長は、前項の規定による報告を受けたときには、これを尊重しなければならない。

(協議終了の通知等)
第35条 町長は、第27条の規定による事前協議の結果、当該開発建築行為が総合振興計画及びそれに基づく各種計画に照らし、適合すると認めるとき、又は第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が十分であると認めるときは、事前協議を終了することができる。
2 町長は、事前協議を終了しようとするときは、遅滞なく、当該開発建築行為に係る協議結果を公表し、前条第2項の規定による協議継続の請求がない場合は、事業者に対し、規則で定めるところにより協議終了を通知するものとする。
3 町長は、第33条第1項に規定する指導又は勧告に基づく措置が不十分であると認めるときは、事業者に対し、規則で定めるところにより、開発建築行為に係る協議を継続する旨を、事業者に通知するものとする。

(協定)
第36条 事業者は、前条第2項の規定による協議終了の通知を受けたときは、速やかに次に掲げる事項について、町長と開発建築行為に関する協定を締結しなければならない。
 (1) 開発建築行為の目的及び予定される建築物等の用途についての事項
 (2) 開発建築行為の設計についての事項
 (3) 開発建築行為に関する公共施設の設置、管理、帰属及び費用負担についての事項
 (4) 町長、地区住民等及び事業者が、協議の過程で合意をもって特に定めた事項
2 前項の協定は、町長、地区住民等及び事業者の協定とすることができる。
3 事業者、地区住民等は、第1項の協定を遵守しなければならない。

(工事着手の届出等)
第37条 事業者は、第35条第2項の規定による協議終了の通知を受けた後でなければ、開発建築行為に関する工事に着手できない。
2 事業者は、開発建築行為に関する工事を施工するときは、工事着手の届出、工事完了の届出等規則で定める手続を行わなければならない。

(工事完了の検査等)
第38条 町長は、開発建築行為に関する工事が完了したときは、事前協議の内容との適合性について検査し、事前協議の内容と適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による検査において、事前協議の内容と適合しないと認めるときは、事業者に対して、期限を定めて当該開発建築行為に関する工事の是正を指導又は勧告することができる。

(公表)
第39条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の議に基づき、事業者、設計者及び施工者の氏名並びに指導又は勧告の内容(以下「氏名等」という。)を公表することができる。
 (1) 事前協議に応じない場合
 (2) 事前協議の手続に従わない場合
 (3) 指導又は勧告に従わない場合
2 町長は、前項の規定により氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ、事業者の意見を聴く機会を設ける等必要な措置を講じなければならない。

(規定の適用の除外)
第40条 第24条第1項第3号の開発建築行為については、第28条から第30条までの規定を適用しない。ただし、開発建築行為の用途制限において、地区の同意を必要とする場合は、この限りでない。


第8章 まちづくり条例の位置付け等

(条例の位置付け)
第41条 この条例は、町民主役のまちづくりの基本となる条例であり、他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例を尊重し、適合を図るように努めなければならない。

(条例の検討及び見直し)
第42条 町長は、この条例の施行後5年を超えない期間ごとに、この条例が氷川町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町長は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。


第9章 雑則

(表彰)
第43条 町長は、この条例の目的達成のために著しく寄与したと認められる、町民、土地の所有者等、事業者及びその他の団体等に対し、その功績を表彰することができる。

(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。


附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮原町を守り磨き上げるまちづくり条例(平成14年宮原町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。


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・まちづくり条例
・氷川町を守り磨き上げるまちづくり条例施行規則
・開発建築手続き様式(WORD:219KB)
・開発建築行為・手続きの流れ(PDF:16KB)


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奄美大島の自然を大切にして
共存し・生活を活性化を


森林異変 日本の林業に未来はあるか 著者   田中 淳夫定価   発売日  2011年4月16日森の時間、人の時間 〜長く読まれるか、今を切り取るか〜木を育て、それを収穫できるようになるまで、非常に長い年月がかかる。下手すると100年以上、人の寿命からすると、3代にまたがることもあるほどだ。だから林業は、樹木の時間で考えなくてはならないとされる。それが林業の軛であり、弱点ではあるが、偉大な点でもある。

ところが、このところの林業界の動きは、実にかまびすしい。年々驚くような変化が起きている。私は林業界の変化を「森の時間は、樹木の時間から、人の時間へ」と表現していたが、ジョギングをしていた林業界が、いきなり全力疾走を始めたかのようなイメージがある。

私の場合、書籍の取材・執筆には、半年近くかかる。そこから編集を通して刊行されるまでの時間を考えると、こんな変化の早い林業界を描くのは、リスクがある。出版した頃には取材した内容が古びる心配があるからだ。だが、同時に、この変化を記録しなければならないという思いもある。また、この変化が本当によい方向に進んでいるのか検証する必要も感じた。それは林業界の過去の歩みを見据えることでもある。

そんなわけで、本書では、戦後の林業界の動きを追いながら、現代の変化と、今後の展望を探った。同時に、これまでの森林情報あるいは林業情報の中で、もっとも抜け落ちていた「伐採から加工まで」の流通部門にをクローズアップしている。ここに日本の林業が戦後たどった軌跡の問題点が凝縮されている、また今後も日本の森林の行方を左右するほど重要だと考えたからだ。

木材の流通は、森づくりと木材利用(建築など)の間をつなぐ役割を果たす。そこで、林業から派生するさまざまな分野を包含した「大林業構想」の構築へと広がった。それは、生業としての林業や資源供給だけでなく、景観や環境、生物多様性、精神医療に教育まで、全部をつなげる考え方だ。これこそ、日本人の森林観を探る手がかりになるのではないか……と期待している。

 

 

目次

序章 日本の森は、どこに行くのか

一〇〇ヘクタールの皆伐現場から売れない国産材が森を荒らした急反転上昇した木材自給率  森が街に出るとき  

第一章 かくして国産材は消えた

1、「安い外材」はどこにある?「安い外材に押されて」という嘘   木材価格は誰が決めるのか 

2、空前の木材バブルと「空気売り」細い丸太の方が高い?  不合理な木材のビジネス慣行だらけの木材業界

3、外材が演出した役物の時代 外材輸入解禁の影響  美しい役物に活路を見出す

4、産地偽造と木材市場の囲い込み木材の産地擬装問題  囲み込みと補助金が没落を招く

5、プレカットを推進したハウスメーカー外材を用いたプレカット工法残された和室に役物人気

6、消える和室、変わる構法木肌を見せない洋室の増加  建築主のニーズと林業界のずれ

第二章 森が変わる、林業が変わる

1、国産材時代の幕開けとなるのか20世紀末からの世界的な木材需要の高まり  資源ナショナリズムと木材輸出制限

2、合板業界、国産材にシフトする合板業界が間伐材を活用  林野庁の「新流通・加工システム」登場

3、巨大製材工場と新生産システム日本最大の国産材製材所・協和木材  トーセングループ母船式木流システム

4、日吉町森林組合の挑戦 森林整備進める「森林プラン」  組織と意識の改革が森林組合を変える

5、機械化による大増産時代 驚異的な生産性誇る八木木材  「林業は儲かる」への転換

第三章 混迷する森の現場・街の現場

1、国産材時代の落とし穴 林業は立ち直れるのか林業現場は機械化でどう変わるか  製材工場の大型化がもたらしたもの

2、木材価格が下がっても伐採が進む理由 国産材時代でも木材価格は上がらない  林業打ち止め伐採と官製伐採

3、林業従事者が結婚退職する理由 続かない新規就業者たち  進まない改革と意識のずれ  Iターン者の感性

4、「外貨が森を奪う」の陰で「外資が日本の山林を買収」の真偽  噂話を元に蠢く山林ブローカー森林の境界線と所有名義問題

5、割り箸の激減が意味するもの 割り箸こそ林業のシンボル  樹脂箸の普及と割り箸批判

6、バイオマス・エネルギーの幻想 バイオマス・エネルギーが林業を救う?  袋小路に陥った日本のバイオマス利用

第四章 森が街に向かう道  

1、伐採ガイドラインと「学び直し」ひむか維森の会による「伐採搬出ガイドライン」  鹿児島大学農学部の「学び直し」講座

2、長期伐採権制度で再造林を急速に増加する禿山  伐採と造林をセットにする「長期伐採権」  造林する伐採業者・佐藤木材

3、木材の本領は「見栄え」にあり人の官能に働きかける木材  木材が街の景観を変える

4、フェアウッドを求めて ワイス・ワイスのグリーン・プロジェクト  森林認証制度の国際的な広がり  森林環境に配慮した家具・住宅づくり

5、森と街を結ぶ人々 伝統構法の家の設計コンペ  川上から川下までがバラバラな材業界  株式会社西粟倉村・森の学校の挑戦NPO法人サウンズウッズの木材コーディネーター

終章 美しい森から考える「大林業」 森林に関わるトータルな世界  森と山里への思いが林業に重なる 「森林・林業再生プラン」に抜け落ちたもの

森の美しさを見極める「子供心」

おわりに

 

参考文献

<中身紹介>

 

序章

 

(冒頭略)

かつて多くの人が指摘する日本の自然、日本の森林の抱える問題には、乱開発があった。野放図に森が伐られることへの批判は根強かった。

しかし現在の日本の国土は、有史以来、最大の森林面積、最大の森林率(国土に占める森林面積)を誇る。むしろ室町時代から江戸時代にかけて森林の過度な利用が行われたことを知ってほしい。そして明治時代には、各地に禿山が広がっていたのである。

江戸時代は鎖国状態の中で人口増が進み、木材需要だけでなくエネルギー源としても森林は酷使された。日々の煮炊きや暖房はもちろん、製鉄から製陶まで多くの産業用に薪や木炭を利用したからである。さらに森林を切り開いて農地開墾が進められたし、農地への肥料として森林から莫大なバイオマス(落葉や枝葉、下草など)が持ち出された。そのため土壌が痩せてしまい、木が貧弱になる。その結果、幕末から明治にかけて各地で洪水や山崩れなど災害が頻発する事態となった。明治になると、幕藩体制下に設けられた伐採などの規制まで撤廃されてしまったため、さらに荒廃が進んだ。

 

焦った明治政府は、西洋の理論や技術を取り入れて砂防や緑化を推進した。また木材需要を満たすため外材の輸入を始める一方で、北海道や台湾などの新規開拓地からの木材移入も行った。だが、経済発展や戦争の頻発で木材需要が増えたり輸入が止まると、それを賄うため国内の乱伐が進んで、山は元の木阿弥となった。

太平洋戦争後、ようやく国上げての大造林が行われた。折しも経済復興が急速に進み、木材価格が跳ね上がったことから、木を植え育てれば儲かるという思いも後押ししたのだろう。その結果、毎年数十万ヘクタール単位で森林が造成されたのである。伐採跡地はもちろん、これまで採草地だったところや、森林化が不可能と思われた荒れ地にまで木は植えられ、血と汗のにじむ育林が繰り広げられ、国土を緑で覆っていった。

そのおかげで、今や日本の国土は、有史以後もっとも森林面積は多い。森林は減るどころか、木は太り続け蓄積も増えている。日本は、世界に冠たる森林大国になったのだ。これは誇るべきことだろう。

しかし、ようやく緑に覆われた大地は、思いもよらない事態に襲われる。外材解禁で木材不足が解消され、また高度経済成長下で国民の関心が山から離れると、せっかく植え育てた森林に人の手が入らなくなったのだ。

人工林だけではない。里山の雑木林も、これまで薪や木炭用、あるいは肥料用に伐採・刈り取られることで更新されていたが、戦後は燃料革命が進み、化学肥料の普及と相まって管理が放棄されるようになった。

手の入らない森林は、林内が暗くなり、次の世代が育たず森林の生態系が変わってしまう。人工林も生長につれて行うべき間伐が施されず、植えた木が細いまま林立して枝葉が森林上部を分厚く覆い、下部は昼でも暗い森林になってしまった。すると立ち枯れを起こしたり、地表部分に草が生えないため雨による土壌流出が起きている。

なぜ森林所有者は、森林を整備しないのだろうか。とくに人工林は、林業という産業の一環として木を植え育てたものだ。人工林の手入れをせずに森林を劣化させれば、資産も目減りする。なぜ林業は放棄されてしまったのか。

その理由として上げられたのは、「国産材が売れない」ことである。木材需要は十分にあるのに、そのシェアの多くを外材に明け渡してしまった。国産材が売れず、利益が出なければ、森林所有者にとっても林業を続けることができない。だから林業経営に対する関心は急速に薄れた。必要な育林作業もしなくなる。だから放置する……。

近年は、そうした状況がようやく世間に知られるようになった。これまで乱開発を批判し、その代償として「木を伐らない」「木を植える」ことばかりに関心があった自然保護に熱心な人々も、人工林および雑木林には草刈りや間伐などの手入れが必要であることに気づき始めた。

そして危機感を持った市民の中から、自ら森林を整備しよう、という声が上がり始める。その一つとして「森林ボランティア」という概念が登場して、自らが所有ではない森に入り、下刈りや間伐作業を無償で行う動きも増えてきた。

さらに政府も地球温暖化防止のため大気中の二酸化炭素を削減するためには間伐が必要と言い出した。そのため「間伐の促進」が合い言葉になった感さえある。

そして全国の府県には、独自課税の「森林環境税」が登場している。多くが県民税などへの上乗せ方式で、森林整備のために使う課税だ。すでに二〇一〇年時点で全国三〇府県に導入されるまでになった。ほとんどの地域で反対はなかったというから、増税がすんなり受け入れられた希有な例だろう。

今や「間伐は必要」という考え方は、世間の一定のコンセンサスを得たかのように思われる。それどころか間伐(森林の保育のための抜き伐り)はいいが、主伐(最後に残した木の伐採)はダメという、林業の本質(木材生産)を無視したような、ちょっと首をかしげる声まで広がってしまった。

 

急反転上昇した木材自給率

 

ところが、そんな世情の裏で、日本の森林のあり方が急速に変わりつつあった。国産材は引く手あまたとなり、伐採が急速に進み出したのだ。

とはいっても、大多数の人にはピンと来ないだろう。どれほど国産材の需要が増えているか。それを、数字で示したい。

日本国内で産出される木質物の量を、国内で消費される木質物の量で割ったら、日本の木材自給率が出る。たとえば鎖国していた江戸時代の日本は、必要な木材は全部国内で調達していた。だから木材自給率は一〇〇%である。

明治以降、日本は徐々に木材輸入を始めた。しかし太平洋戦争に突入すると、木材の輸入がストップする。また戦争直後も、海外から木材の輸入はできなかった。だから、この時代も否応なしに木材自給率は一〇〇%だった。

戦後の復興が始まり、それに続く高度経済成長期に入ると、木材の需要が膨らんでいく。それを国内だけで調達するのが困難になったため、外国産の木材を輸入することが解禁になった。それに連れて木材自給率は下がり始める。

この木材自給率を、燃料用の薪炭材などを除いた用材(製材品、合板、集成材、製紙用チップなど)で見てみよう。一九六〇年前後は、まだ九〇%を越えていたが、時代が進むに連れて急降下を始め、一九八〇年には三一・七%に落ちた。その後一進一退するものの、平成に入るとまた急速に落ち始める。とうとう二〇〇〇年には一八・二%まで落ちた。二割を切ったのである。

これはショッキングな数字だった。日本で使われている木材の八割以上が海外から輸入されているというのだ。事実、この時代の日本は世界最大の木材輸入国だった。

今も日本の木材自給率は二割以下という表現が、報道や森林関係の資料に登場することがある。だが、その後の変遷を知っておくべきだろう。

二〇〇〇年以降、数年間は一八%台を前後していた。しかし〇五年に突如二〇・〇%に上がる。前年より一・六%伸びたのだ。その後毎年のように木材自給率は上昇を始めた。〇六年度が二〇・三%、〇七年度が二二・六%、〇八年度が二四・〇%、そして〇九年度はなんと二七・八%まで急伸したのである。

その急速な伸びは驚くべき状態だ。たった数年間で日本の木材生産量は三〜四割もアップしたのか? 実は木材の総需要量が減少したことにより、相対的に自給率が上がった面もあるのだが、少なくても国産材の生産は堅調に伸び、逆に外材輸入量が大きく落ち込んでいることは間違いない。

それは世界経済の雲行きが怪しくなった二〇〇七年のアメリカで起きたサブプライム・ローン焦げつき問題、そして〇八年のリーマン・ショック前後に顕著に表れる。

二〇〇八年の木材総需要は、前年比で五・三%の下落を示している。ところが国産材の生産量は、〇・六%伸びていた。一方で外材の輸入量は七・一%の減少となる。世界同時不況への突入かと言われる時期に、わずかとはいえ国産材の生産が伸びたことは、もっと注目すべきだろう。

もう少し統計をよく見ると、いくつか面白い点がある。まず、もっとも国産材を消費したのは、合板業界だということだ。同じく集成材業界でも国産材を原料とし始めた。合板も集成材も、それまでの原料は、大半が外材だった。そうした業界が国産材を使用するようになったことが、木材自給率の反転上昇に大きく貢献したのだろう。

加えて無垢の製材分野でも、大規模な製材工場が各地に誕生して国産材の製材が増えている。出回る製材のうち、すでに四割以上が国産材である。

統計の数字を追いかけるのはこれくらいにしたいが、このような状況を追うと、日本の林業は苦境から脱しつつあるように感じる。「木が売れない」と嘆いていた時代からすると、「確実に木は売れる」ようになったのだ。

それは林業関係者にとっては待ちに待った国産材時代が到来したかのように思える。もちろん、まだ需要の約四分の一にすぎないが、今後も伸びていくだろう。少なくても将来は明るいのではないか。

しかし、本当にそんなに楽観できるのか。現実に山村を訪ねても、明るさは見られない。林業関係者にいたっては、前にもまして暗い顔をしている。何が問題なのか……。(略)

 

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『不思議の国のメラネシア』 /『チモール 知られざる虐殺の島』/『イノシシと人間』//『山が学校だった』『「森を守れ」が森を殺す!』/『伐って燃やせば「森は守れる」』/『里山再生』 /『日本の森はなぜ危機なのか』

/『だれが日本の「森」を殺すのか』『田舎で起業!』/『田舎で暮らす!』/『森林からのニッポン再生』/『『森を歩く 森林セラピーへのいざない』』/『ゴルフ場は自然がいっぱい』

8:32 2011/08/03

じりつ 0 【自立】(名)スル(1)他の助けや支配なしに自分一人の力で物事を行うこと。ひとりだち。独立。 「親もとを離れてする」(2)自ら帝王の位に立つこと。「其後して呉王となる/中華若木詩抄」

奄美市データー